○上富田町産業振興・交流施設「彦五郎」の設置及び管理に関する条例
令和2年5月15日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、上富田町産業振興・交流施設「彦五郎」(以下「産業振興施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域の産業振興及び都市等と地域住民の交流促進を図るため、産業振興施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 産業振興施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 上富田町産業振興・交流施設「彦五郎」
位置 西牟婁郡上富田町生馬523番地の3先
(施設)
第4条 産業振興施設を構成する施設は、次のとおりとする。
(1) 産業振興・交流施設
(2) 駐車場
(3) その他附帯施設
(指定管理者による管理)
第5条 産業振興施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 町長は、産業振興施設の性質又は目的を達成するため、次に掲げる基準により指定管理者を選定する。
(1) 地域産業の振興
(2) 地域住民の交流
(3) 地域情報の発信
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 産業振興施設の維持管理、運営に関すること。
(2) 産業振興施設の利用の許可に関すること。
(3) 産業振興施設の利用料金を徴収すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、産業振興施設の運営に関し町長が必要と認めるもの
(開館時間等)
第7条 産業振興施設の開館時間及び休館日は規則で定める。
(行為の制限等)
第8条 産業振興施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 他人に危害を及ぼし、又はそのおそれのある行為
(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスターの掲示又は配布、営利を目的とした行為、募金その他これらに類する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、産業振興施設の管理上支障があると認められる行為
2 町長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対し、行為の中止又は産業振興施設からの退去を命ずることができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は、施設の使用に際して、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が相当な理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。