○上富田町特定健康診査実施要綱
令和2年4月1日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の健康保持及び増進を図るため、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定による特定健康診査(以下「特定健康診査」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、上富田町とする。ただし、事業の全部又は一部を、適切に事業が実施できると認められる健診機関等に委託することができるものとする。
(健診の種類)
第3条 健診の種類は、特定健康診査とする。
(対象者)
第4条 特定健康診査の対象者は、町内に住民登録を有する者で、40歳以上75歳未満の者で国民健康保険に加入している者とする。ただし、町長が必要であると認めたときは、この限りでない。
(受診申込者への通知)
第5条 町長は、特定健康診査の受診申込者に、健診日時、場所及び健診上の注意事項等を通知するものとする。
(受診結果)
第6条 町長は、特定健康診査の結果を判定したときは、速やかに受診者にその内容を通知するものとする。
(費用の負担)
第7条 特定健康診査に係る費用は上富田町が負担するものとし、受診者が負担する額は無料とする。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。