○上富田町小規模事業者経営改善資金利子補給基金条例

令和2年7月30日

条例第29号

(設置)

第1条 上富田町小規模事業者経営改善資金の利子補給に要する経費の財源に充てるため、上富田町小規模事業者経営改善資金利子補給基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、上富田町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町小規模事業者経営改善資金利子補給基金条例

令和2年7月30日 条例第29号

(令和2年7月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和2年7月30日 条例第29号