○上富田町課設置に関する条例

令和2年9月15日

条例第30号

上富田町課設置に関する条例(平成16年条例第9号)の全部を次のように改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

総務課

振興課

税務課

住民課

福祉課

長寿課

建設課

(事務分掌)

第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 秘書及び渉外に関すること。

(2) 議会に関すること。

(3) 人事及び給与に関すること。

(4) 文書に関すること。

(5) 危機管理に関すること。

(6) 財政に関すること。

(7) 財産に関すること。

(8) 行政改革に関すること。

(9) 情報政策に関すること。

(10) 人権に関すること。

(11) 総合教育会議及び大綱の策定に関すること。

(12) その他課の主管に属すること。

(13) 他課の主管に属さないこと。

振興課

(1) 総合的な施策の企画及び調整に関すること。

(2) 広聴及び広報に関すること。

(3) 町民生活及び町民活動に関すること。

(4) 商工業に関すること。

(5) 観光に関すること。

(6) 農林業に関すること。

(7) その他課の主管に属すること。

税務課

(1) 税の賦課に関すること。

(2) 税の徴収に関すること。

(3) その他課の主管に属すること。

住民課

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

(4) 国民健康保険に関すること。

(5) 後期高齢者医療に関すること。

(6) 環境衛生に関すること。

(7) 公害に関すること。

(8) その他課の主管に属すること。

福祉課

(1) 障害者福祉に関すること。

(2) 社会福祉に関すること。

(3) 保健対策に関すること。

(4) 子ども子育て支援に関すること。

(5) その他課の主管に属すること。

長寿課

(1) 介護保険に関すること。

(2) 高齢者福祉に関すること。

(3) 地域包括支援センターに関すること。

(4) その他課の主管に属すること。

建設課

(1) 土木に関すること。

(2) 交通安全施設に関すること。

(3) 道路、河川、橋梁等の維持管理に関すること。

(4) 町営住宅に関すること。

(5) 公共用地に関すること。

(6) 都市計画に関すること。

(7) 開発指導に関すること。

(8) 宅地造成事業に関すること。

(9) 地籍調査に関すること。

(10) その他課の主管に属すること。

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

上富田町課設置に関する条例

令和2年9月15日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年9月15日 条例第30号
令和4年12月15日 条例第34号