○上富田町介護保険事業計画等策定委員会設置条例
令和2年12月18日
条例第46号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく高齢者福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険事業計画の策定等に当たり、福祉、保健、医療の関係者、学識経験者及び被保険者等の意見を聴くため、介護保険事業計画等策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議を行う。
(1) 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定作業にあたっての基本的な方針に関すること。
(2) 介護サービスの必要量の見込み、確保策、事業者間の連携策等、町が講ずる措置、その他の高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に盛り込むべき事項に関すること。
(3) 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の見直しに関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、計画の策定にあたって必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 保健医療関係者
(2) 福祉関係者
(3) 介護保険被保険者代表
(4) 学識経験者
(5) 行政関係者
(委員の任期等)
第4条 前条に規定する委員の任期は、委嘱の日から高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定の日までの期間とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長及び副委員長がともに欠けたときは、町長が招集する。
2 策定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 策定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 策定委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、長寿課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。