○上富田町民生児童委員協議会補助金交付要綱

令和2年10月23日

要綱第47号

(目的)

第1条 この要綱は、上富田町民生児童委員協議会(以下「協議会」という。)に対し補助金を交付し、協議会の活動を強化することにより、地域福祉の充実を図り、もって町民の福祉増進に寄与することを目的とする。

(補助金対象事業)

第2条 補助金を交付する対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 民生委員法第14条及び第24条に定める事業

(2) 児童福祉法第17条に定める事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、町長が予算の範囲内で定めた額とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

上富田町民生児童委員協議会補助金交付要綱

令和2年10月23日 要綱第47号

(令和2年10月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年10月23日 要綱第47号