○上富田町未熟児養育医療給付実施要綱
平成25年10月22日
要綱第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療について、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、未熟児養育医療の給付について必要な事項を定めるものとする。
3 町長は、未熟児養育医療の給付を行わないことを決定したときは、その理由を明らかにして、速やかに未熟児養育医療券不交付決定通知書(別記第7号様式)により、申請者へ通知するものとする。
(医療券の継続及び変更)
第4条 医療券の交付を受けた者は、当該未熟児について医療券の有効期間を超えて継続する必要がある場合は、事前に未熟児養育医療給付継続等申請書(別記第8号様式)に当該指定医療機関の医師の意見書を添えて町長に提出し、その承認を受けることとする。
2 医療券の交付を受けた者が、やむを得ない理由により当該指定医療機関から転院する場合は、新たに町長に申請を行うものとする。この場合の申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付することとし、世帯調書及び市町村民税額等を証明するものは省略して差し支えないものとする。
(医療券の再交付)
第5条 医療券の交付を受けた者は、医療券を亡失し、又は汚損したときは、別記第8号様式により町長に申請し、再交付を求めることができるものとする。
(1) 当該未熟児が死亡したとき。
(2) 未熟児養育医療の給付を受けることを中止しようとするとき。
(3) 当該未熟児又はその扶養義務者の住所に変更があったとき。
(4) 当該未熟児に係る医療保険法に規定する保険者に変更があったとき。
(5) 医療保険の被保険者又は被扶養者の資格に係る情報に変更があったとき。
(6) 世帯階層区分の再認定が必要なとき。
(移送費の給付)
第7条 町長は、指定医療機関の医師が特に必要と認めた場合に限り、移送に要する最小限の費用を支給することができる。また、移送に際し付添いの必要があると指定医療機関の医師が認めたときは、付添人の移送に要する費用についても支給することができる。
(移送費の決定)
第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに費用の支給を行うか否かを決定するものとする。
2 町長は、未熟児養育医療移送費の給付を行うことを決定したときは、未熟児養育医療移送費支給承認通知書(別記第10号様式)により、申請者へ通知するものとする。
3 町長は、未熟児養育医療移送費の給付を行わないことを決定したときは、その理由を明らかにして、速やかに未熟児養育医療移送費支給不承認通知書(別記第11号様式)により、申請者へ通知するものとする。
(添付書類の省略)
第10条 町長は、この要綱の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月25日要綱第96号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年9月4日要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月10日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和3年3月1日要綱第5号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月7日要綱第92号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。
附則(令和6年11月28日要綱第75号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第3条関係)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 記号 | 徴収基準月額 | 徴収基準月額 (2人目以降) | |
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯の場合 | A | 単位(円) | ||
0 | 0 | ||||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | B | 2,600 | 260 | |
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | C | 5,400 | 540 | |
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 |
15,001~21,000円 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000円 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000円 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300円 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100円 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100円 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100円 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000円 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900円 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000円 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000円 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500円 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500円 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の1割。ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円。 |
≪備考≫
1 階層区分の認定
(1) 認定の原則
階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべての者の税額の合算額に基づいて行うものとする。
(2) 用語の定義
ア この表において、「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする世帯をいい、当該児童と扶養義務者が世帯を一にしていない場合であっても適当と認められる場合を含むものとする。
イ この表において、「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)をいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わない。
2 徴収金額(月額)の決定の特例
(1) A階層以外の階層に属する世帯から2人以上の児童が、同時にこの表の適用を受ける場合には、当該各児童につき、徴収金額(月額)を算定するものとする。この場合において、当該児童のうち、徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童についてはこの表に定める「2人目以降の徴収基準月額」により算定するものとする。
(2) 入院期間が1箇月未満のものについては、「徴収基準月額」につき、更に日割計算によって決定する。ただし、D15階層に属する世帯については、この限りでない。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第2条関係)
別記第3号様式(第2条関係)
別記第4号様式(第2条関係)
別記第5号様式(第3条関係)
別記第6号様式(第3条関係)
別記第7号様式(第3条関係)
別記第8号様式(第4条、第5条、第6条関係)
別記第9号様式(第8条関係)
別記第10号様式(第9条関係)
別記第11号様式(第9条関係)
別記第12号様式(第9条関係)