○上富田町未熟児養育医療給付実施要綱

平成25年10月22日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療について、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、未熟児養育医療の給付について必要な事項を定めるものとする。

(給付の申請)

第2条 未熟児養育医療を受けようとする未熟児の保護者は、省令第9条第1項の規定により、未熟児養育医療給付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に法第20条第5項の規定により指定を受けた病院又は診療所(以下「指定医療機関」という。)の医師が発行する未熟児養育医療意見書(別記第2号様式。以下「意見書」という。)、世帯調書(別記第3号様式)、同居家族等全員の市町村民税額等を証明するもの及び委任状兼同意書(別記第4号様式)を添えて町長に申請するものとする。

(給付の決定)

第3条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに申請書及び意見書等の内容を審査の上、未熟児養育医療の給付の可否の決定及び、別表に基づき未熟児養育医療を受けた者の扶養義務者から徴収する費用の額(以下「徴収額」と言う。)を決定するものとする。ただし、徴収額のうち、前条の委任状兼同意書をもって上富田町乳幼児医療費助成制度、上富田町ひとり親家庭医療費助成制度及び上富田町重度心身障害児(者)医療費助成制度に基づく助成金の申請、請求及び受領に関する事項について町が受任し、残る徴収額について町が負担するものとする。

2 町長は、未熟児養育医療の給付を行うことを決定したときは、未熟児養育医療券(別記第5号様式。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、認定結果を未熟児養育医療給付申請承認通知書(別記第6号様式)により、指定医療機関へ通知するものとする。

3 町長は、未熟児養育医療の給付を行わないことを決定したときは、その理由を明らかにして、速やかに未熟児養育医療券不交付決定通知書(別記第7号様式)により、申請者へ通知するものとする。

(医療券の継続及び変更)

第4条 医療券の交付を受けた者は、当該未熟児について医療券の有効期間を超えて継続する必要がある場合は、事前に未熟児養育医療給付継続等申請書(別記第8号様式)に当該指定医療機関の医師の意見書を添えて町長に提出し、その承認を受けることとする。

2 医療券の交付を受けた者が、やむを得ない理由により当該指定医療機関から転院する場合は、新たに町長に申請を行うものとする。この場合の申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付することとし、世帯調書及び市町村民税額等を証明するものは省略して差し支えないものとする。

(医療券の再交付)

第5条 医療券の交付を受けた者は、医療券を亡失し、又は汚損したときは、別記第8号様式により町長に申請し、再交付を求めることができるものとする。

(変更の届出)

第6条 医療券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、別記第8号様式に医療券を添付して町長に届け出なければならない。

(1) 当該未熟児が死亡したとき。

(2) 未熟児養育医療の給付を受けることを中止しようとするとき。

(3) 当該未熟児又はその扶養義務者の住所に変更があったとき。

(4) 当該未熟児に係る医療保険法に規定する保険者に変更があったとき。

(5) 医療保険証の内容に変更があったとき。

(6) 世帯階層区分の再認定が必要なとき。

(移送費の給付)

第7条 町長は、指定医療機関の医師が特に必要と認めた場合に限り、移送に要する最小限の費用を支給することができる。また、移送に際し付添いの必要があると指定医療機関の医師が認めたときは、付添人の移送に要する費用についても支給することができる。

(移送費の申請)

第8条 前条の支給を受けようとする未熟児の保護者は、未熟児養育医療移送承認申請書(別記第9号様式)と、指定医療機関の医師の証明書及び当該費用の額に関する証拠書類を添えて、町長に申請するものとする。

(移送費の決定)

第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに費用の支給を行うか否かを決定するものとする。

2 町長は、未熟児養育医療移送費の給付を行うことを決定したときは、未熟児養育医療移送費支給承認通知書(別記第10号様式)により、申請者へ通知するものとする。

3 町長は、未熟児養育医療移送費の給付を行わないことを決定したときは、その理由を明らかにして、速やかに未熟児養育医療移送費支給不承認通知書(別記第11号様式)により、申請者へ通知するものとする。

4 申請者は、第2項に規定する未熟児養育医療移送費支給承認通知書による通知があったときは、未熟児養育医療移送費請求書(別記第12号様式)により、町長に提出するものとする。

(添付書類の省略)

第10条 町長は、この要綱の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年12月25日要綱第96号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年9月4日要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年7月10日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和3年3月1日要綱第5号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月7日要綱第92号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。

別表(第3条関係)

階層区分

世帯の階層(細)区分

記号

徴収基準月額

徴収基準月額

(2人目以降)

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯の場合

A

単位(円)


0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

B

2,600

260

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

C

5,400

540

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額

15,000円以下

D1

7,900

790

15,001~21,000円

D2

10,800

1,080

21,001~51,000円

D3

16,200

1,620

51,001~87,000円

D4

22,400

2,240

87,001~171,300円

D5

34,800

3,480

171,301~252,100円

D6

49,400

4,940

252,101~342,100円

D7

65,000

6,500

342,101~450,100円

D8

82,400

8,240

450,101~579,000円

D9

102,000

10,200

579,001~700,900円

D10

123,400

12,340

700,901~849,000円

D11

147,000

14,700

849,001~1,041,000円

D12

172,500

17,250

1,041,001~1,222,500円

D13

199,900

19,990

1,222,501~1,423,500円

D14

229,400

22,940

1,423,501円以上

D15

全額

左の徴収基準月額の1割。ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円。

≪備考≫

1 階層区分の認定

(1) 認定の原則

階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべての者の税額の合算額に基づいて行うものとする。

(2) 用語の定義

ア この表において、「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする世帯をいい、当該児童と扶養義務者が世帯を一にしていない場合であっても適当と認められる場合を含むものとする。

イ この表において、「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)をいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わない。

2 徴収金額(月額)の決定の特例

(1) A階層以外の階層に属する世帯から2人以上の児童が、同時にこの表の適用を受ける場合には、当該各児童につき、徴収金額(月額)を算定するものとする。この場合において、当該児童のうち、徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童についてはこの表に定める「2人目以降の徴収基準月額」により算定するものとする。

(2) 入院期間が1箇月未満のものについては、「徴収基準月額」につき、更に日割計算によって決定する。ただし、D15階層に属する世帯については、この限りでない。

別記第1号様式(第2条関係)

画像

別記第2号様式(第2条関係)

画像

別記第3号様式(第2条関係)

画像

別記第4号様式(第2条関係)

画像画像

別記第5号様式(第3条関係)

画像

別記第6号様式(第3条関係)

画像

別記第7号様式(第3条関係)

画像

別記第8号様式(第4条、第5条、第6条関係)

画像

別記第9号様式(第8条関係)

画像

別記第10号様式(第9条関係)

画像

別記第11号様式(第9条関係)

画像

別記第12号様式(第9条関係)

画像

上富田町未熟児養育医療給付実施要綱

平成25年10月22日 要綱第27号

(令和3年7月7日施行)