○上富田町副食費の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱
令和3年3月31日
要綱第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の世帯所得の状況等を勘案し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者(以下「提供者」という。)に対して保護者が支払うべき費用の一部を助成することにより、円滑な特定子ども・子育て支援の利用を促進し、もって子どもの健やかな成長を支援するため、副食費の実費徴収に係る補足給付事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、現に町から施設等利用給付認定を受け法第30条の11第1項第2号に規定する特定子ども・子育て支援施設(以下「施設」という。)を利用している満3歳以上の子どもに係る保護者(法第30条の5第3項に規定する保護者であって、町に住所を有する者をいう。)であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 当該子どもが属する世帯に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいい、当該年度4月から8月までの間の利用分については前年度の市町村民税とし、当該年度9月から翌年3月までの間の利用分については当該年度の市町村民税とする。)が77,101円未満である者
(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)の保護者
(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者
(補助対象費用及び補助限度額)
第3条 補助対象となる費用は、教育時間に係る特定子ども・子育て支援を受けた場合において、法第59条第3号ロに規定する保護者が施設に支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に係る実費徴収額(以下「副食材料費」という。)とし、月額4,500円を限度とする。
(副食材料費の算出方法)
第4条 副食材料費の算出については、実際に要した副食費に相当する費用(各施設に係る1食当たり副食費相当額を算出の上、給食提供日数を乗じて算出した額)によることとする。ただし、食材を外部搬入する場合で1食当たり副食費相当額の算出が困難な場合においては、町が認める他の算出方法を用いることとする。
(補助の実施)
第5条 町長は、対象者に対し、補助限度額の範囲で補助金を交付する。その場合は、提供者を通じて対象者に補助金を交付することができる。ただし、対象者から同意を得た場合は、対象者に代わり提供者に支払うことができる。
2 前項ただし書の規定による支払いがあったときは、対象者に対し副食材料費に要する費用の補助があったものとみなす。
(補助金の交付申請)
第6条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする対象者及び提供者(以下「対象者等」という。)は、実費徴収に係る補足給付費交付申請書に内訳予定表のほか必要書類を添付し町長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、町長が定める期間内に行わなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条に規定する申請を受けた場合は、その内容を精査し、適当であると認めるときは、実費徴収に係る補足給付費交付決定通知書により通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による変更交付申請書の提出があったときは、審査の上、変更交付決定を行い、実費徴収に係る補足給付費変更交付決定通知書により通知するものとする。
(実績報告)
第9条 対象者等は、補助対象となる事業(以下「対象事業」という。)の完了後速やかに実費徴収に係る補足給付費実績報告書に必要書類を添付し町長に提出しなければならない。
(額の確定)
第10条 町長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、報告書等を審査し、その報告に係る対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、対象者等に通知する。
(補助金の請求及び交付)
第11条 前条の規定による確定を受けた者は、町長に補助金の交付を請求しなければならない。ただし、対象者等の負担軽減を早期に図る必要があるときは、事業の完了前に補助金の全部又は一部の交付を受けることができる。
3 前項の規定は、対象事業の完了前に補助金を交付した場合における変更後の補助金の交付の請求について準用する。
4 町長は、前3項に規定する請求書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、補助金を交付するものとする。
(関係書類の整備)
第12条 補助金の交付を受けた対象者等は、補助金の交付を受けた対象事業に係る収支についての状況を明らかにする帳簿など関係書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(1) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(2) 対象者の要件に該当しなくなったとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。