○職員の特殊勤務手当に関する条例第2条第4号に規定する特殊勤務手当に関する規則

令和3年5月20日

規則第48号

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年条例第9号。以下「条例」という。)第2条第4号に規定する特殊勤務手当について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 令和3年度から実施される新型コロナウイルスワクチン集団接種業務については、条例第2条第4号に規定する特別な事務とする。

第3条 職員が前条に規定する業務に従事した場合の特殊勤務手当の額は、従事した日1日につき14,000円とする。ただし、その業務に従事した時間が3時間以下の場合は5,000円、3時間を超え6時間以下の場合は10,000円とする。

第4条 前条に規定する特殊勤務手当が支給された職員には、当該手当の支給対象となる業務に従事した時間に対して時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月25日から適用する。

職員の特殊勤務手当に関する条例第2条第4号に規定する特殊勤務手当に関する規則

令和3年5月20日 規則第48号

(令和3年5月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和3年5月20日 規則第48号