○上富田町監査委員処務規程
令和3年6月9日
監委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、上富田町監査委員(以下「監査委員」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の合議)
第2条 次の各号に掲げる事項の決定は、監査委員の合議によるものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、文書による回議をもってこれに代えることができる。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)の規定により監査委員の合議によることとされている事項
(2) 条例及び規程の制定及び改廃に関する事項
(3) 監査等の実施方針に関する事項
(4) 監査の請求又は要求に基づく監査の実施に関する事項
(5) 例月出納検査又は指定金融機関等の監査の結果に関する事項
(6) 法第243条の2の7の規定により議会から、又は法第243条の2の8の規定により町長から、それぞれ意見を求められた事項
(7) その他監査委員が必要と認める事項
(組織)
第3条 上富田町監査委員に関する条例(平成3年条例第5号)に定める書記は、総務課職員をもって充てる。
(事務分掌)
第4条 書記の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(2) 予算及び決算の経理並びに物品の管理に関すること。
(3) 監査資料の収集及び整備に関すること。
(4) 監査、検査及び審査の実施及び結果の報告に関すること。
(5) その他監査委員に関すること。
(準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、事務処理については、上富田町の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月28日監委規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。