○上富田町監査委員処務規程

令和3年6月9日

監委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、上富田町監査委員(以下「監査委員」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の合議)

第2条 次の各号に掲げる事項の決定は、監査委員の合議によるものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、文書による回議をもってこれに代えることができる。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)の規定により監査委員の合議によることとされている事項

(2) 条例及び規程の制定及び改廃に関する事項

(3) 監査等の実施方針に関する事項

(4) 監査の請求又は要求に基づく監査の実施に関する事項

(5) 例月出納検査又は指定金融機関等の監査の結果に関する事項

(6) 法第243条の2の7の規定により議会から、又は法第243条の2の8の規定により町長から、それぞれ意見を求められた事項

(7) その他監査委員が必要と認める事項

(組織)

第3条 上富田町監査委員に関する条例(平成3年条例第5号)に定める書記は、総務課職員をもって充てる。

(事務分掌)

第4条 書記の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(2) 予算及び決算の経理並びに物品の管理に関すること。

(3) 監査資料の収集及び整備に関すること。

(4) 監査、検査及び審査の実施及び結果の報告に関すること。

(5) その他監査委員に関すること。

(準用)

第5条 この規程に定めるもののほか、事務処理については、上富田町の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年2月28日監委規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

上富田町監査委員処務規程

令和3年6月9日 監査委員規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
令和3年6月9日 監査委員規程第1号
令和6年2月28日 監査委員規程第1号