○上富田町道路及び水路清掃補助金交付要綱
令和3年4月13日
要綱第77号
(目的)
第1条 この要綱は、道路及び水路清掃活動に対する必要な費用を補助することにより協働による行政運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、前条の目的を達成すると認めた団体とする。
(補助対象費用)
第3条 補助の対象となる費用は、町が管理する道路及び水路の清掃活動に係る必要な費用とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、各団体の清掃活動参加者及び自動車借上げにおける普通自動車と軽自動車、バックホウを対象とし、別表に掲げる額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、上富田町道路及び水路清掃補助金交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月10日要綱第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月10日要綱第36号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象区分 | 補助金の額 |
清掃活動参加者 | 1名につき200円 |
普通自動車借上げ | 普通自動車借上げに要した費用 ただし、1台につき10,000円を超える場合はその費用を10,000円とする。 |
軽自動車借上げ | 軽自動車借上げに要した費用 ただし、1台につき8,000円を超える場合はその費用を8,000円とする。 |
バックホウ借上げ | バックホウ借上げに要した費用 ただし、1台につき25,000円を超える場合はその費用を25,000円とする。 |
別記様式(第5条関係)