○上富田町彦五郎公園管理運営規則
令和3年12月21日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、上富田町彦五郎公園(以下、「彦五郎公園」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可)
第2条 彦五郎公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売又は頒布、募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部独占して利用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指定する行為。
(使用許可)
第3条 使用の許可を受けようとする者は、使用の目的、期間及び場所その他町長の指示する事項を記載した使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による許可に公園施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(使用制限)
第4条 町長は、申請者又は当該使用目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 公園施設の施設又は付属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(使用者の遵守事項)
第5条 規則第3条第2項の規定による許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場者等の安全に配慮すること。
(2) 許可なく物品等の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為をし、又は寄附金品等の募集をしないこと。
(3) 許可なく壁、柱等に張り紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(4) 指定された場所以外の場所へ車両の乗り入れ、又は止め置かないこと。
(5) 危険のおそれのある行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長の指定する行為。
(損害賠償)
第6条 彦五郎公園を損傷し、又は汚損した者は、直ちに町長に届け出て、その指示に従うとともに、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第3条関係)