○上富田町地域自立生活支援事業実施要綱

令和3年12月23日

要綱第117号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等の地域における自立した日常生活を支援するため、栄養改善が必要な高齢者等に対し、配食の支援を行うとともに、日常生活の状況を定期的に把握することなどにより、介護保険事業の運営の安定化及び必要な支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は上富田町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉団体等(以下「運営主体」という。)に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有し、要介護認定(介護保険法第27条に規定する要介護認定をいう。)を受けた者のうち、町長が栄養改善等の日常生活支援が必要と認めた者で次に掲げる者とする。

(1) ひとり暮らしの者

(2) 高齢者夫婦世帯の者

(3) その他町長が必要と認める者

(事業内容)

第4条 この事業は定期的に居宅を訪問して、栄養のバランスのとれた食事を提供する地域自立生活支援事業配食サービス(以下、「配食サービス」という。)を行うとともに、当該利用者の安否確認を行うものとする。

(利用者の決定等)

第5条 この事業の利用決定等は次のとおりとする。

(1) 事業を利用しようとする者は、地域自立生活支援事業配食サービス利用届出書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(2) 町長は、前号の申請があった場合は、高齢者の心身の状況、世帯状況等を十分検討した上で、利用の可否を決定し、地域自立生活支援事業配食サービス決定(却下)通知書(別記第2号様式)を届出者及び運営主体に通知するものとする。

(事業の運営)

第6条 配食サービスの運営は運営主体と協議の上、配食が可能な曜日等を決定し、配食は昼食とする。

2 前項の利用者が負担する配食サービスの利用料は、1食当たりの食材料費相当分とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係)

画像

別記第2号様式(第5条関係)

画像

上富田町地域自立生活支援事業実施要綱

令和3年12月23日 要綱第117号

(令和3年12月23日施行)