○上富田町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年2月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保健法第115条の45第2項第5号に規定する事業(以下、「生活支援体制整備事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この生活支援体制整備事業の実施主体は、上富田町とする。ただし当該事業の全部又は一部について適切に実施すると認めた者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 町長は地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 上富田町生活支援体制整備推進協議会の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 生活支援コーディネーターは、町の多様な主体による取り組みの調整及び地域での一体的な活動を推進するために次に掲げる取り組みを行うものとする。

(1) 資源開発

 支援体制の把握

 不足するサービス及び支援の創出

 サービス及び支援の担い手の養成

 元気な高齢者が担い手として活躍する場の確保

(2) ネットワークの構築

 関係機関の情報共有

 サービス提供主体間の連携の体制づくり

(3) ニーズと取り組みのマッチング

 地域の支援ニーズとサービス提供主体における活動のマッチング

 サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング

(上富田町生活支援体制整備推進協議会)

第5条 町長は、生活支援サービスを担う多様な主体間の定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発を推進するために、上富田町生活支援体制整備推進協議会を設置する。

2 上富田町生活支援体制整備推進協議会について別に定める。

(委任)

第6条 この要綱において定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

上富田町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年2月1日 要綱第3号

(平成28年2月1日施行)