○上富田町高齢者安心サポート事業実施要綱

平成27年12月21日

要綱第92号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症等により徘徊、あるいは徘徊のおそれのある高齢者について、万が一行方不明となった場合に、地域の支援を得て早期に発見・保護できるよう関係機関の支援体制の構築とQRコードを活用することで、早期に身元を特定するための連絡体制を整備し、高齢者の安全確保とその家族への支援及び地域での見守り体制の充実を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、町内に住所を有し、在宅で生活するおおむね65歳以上の者、その他町長が認める者とする。

(定義)

第3条 この要綱において上富田町高齢者安心サポート事業(以下「安心サポート事業」という。)とは、徘徊のおそれのある高齢者が、所在不明となった場合に、迅速な捜索に協力が得られる機関との連絡網によって、所在不明者の早期発見につなげることを目的とし、次の各号に掲げる内容より構成される。

(1) 事前登録 高齢者の家族及び補助人、保佐人、後見人並びに家族から委任を受けた代理人(以下「家族等」という。)が、高齢者が所在不明となった時に捜索を円滑に行うため、高齢者の個人情報を町に対して事前に登録をおこなうもの。

(2) 見守りQRコードシールの交付 携帯電話等で読み取ることにより、連絡先を表示できるQRコードを印字したシールを交付し、保護時の連絡体制を整備するもの。

(3) 地域の見守り 第1号の登録を行う家族等が、その登録情報を安心サポート事業協力機関に提供することにより、関係者による日常的な見守りが行われるもの。

(4) 緊急対応 高齢者が徘徊により所在不明となった場合に、安心サポート協力機関との情報連携により、緊急捜索の協力をおこなうもの。

(協力機関)

第4条 安心サポート事業協力機関は、所在不明者の発見及び本事業の普及啓発に協力する機関とし、上富田町高齢者安心サポート事業協定書(別記第1号様式)に基づき上富田町と協定を締結する。

2 安心サポート協力機関は上富田町と協定を締結する際、協定書と併せて個人情報管理責任者の氏名等を上富田町高齢者安心サポート事業個人情報管理責任者等報告届(別記第2号様式)として提出する。

3 協定を締結した機関が、業務の都合により協力できなくなることが予測される場合は、上富田町高齢者安心サポート事業協力機関協定解除申請書(別記第3号様式)を町に提出することにより、協力機関を解除することができる。

(登録申請及び決定)

第5条 対象高齢者の家族等は、上富田町高齢者安心サポート事業登録申請書(別記第4号様式)及び上富田町高齢者安心サポート事業登録情報シート(別記第5号様式)を町に提出することにより高齢者の登録及びQRコードシールの交付申請を行う。

2 前項の規定による申請があった時は速やかにその内容を審査し、その結果を上富田町高齢者安心サポート事業利用決定通知書(別記第6号様式)により申請者に対し通知するものとする。

3 町は、登録申請書及び登録情報シートにより上富田町高齢者安心サポート事業登録者台帳を作成する。

(QRコードシールの交付)

第6条 前条の規定により事業の利用を決定したときは、申請者に対し見守りQRコードシールを交付する。

2 見守りQRコードシールの交付は、利用者一人当たり各年度原則10枚までとする。ただし、町長が認めた場合はこの限りではない。

(届出等の義務)

第7条 登録者の家族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、上富田町高齢者安心サポート事業変更・辞退・資格喪失届(別記第7号様式)を提出しなければならない。

(1) 申請書の内容に変更が生じたとき。

(2) 見守りQRコードシールの利用を辞退するとき。

(3) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

2 前項の規定により取り消しを行った場合には、上富田町高齢者安心サポート事業取消通知書(別記第8号様式)により登録者の家族等に通知するものとする。

(QRコードシールの返却)

第8条 登録者の家族等は、第7条第1項第2号又は第3号の規定に該当したときはQRコードシールの使用を中止するとともに、未使用のQRコードシールがあるときは、これを町に返却するものとする。

(利用者及び家族の責務)

第9条 登録者の家族等は、交付を受けた見守りQRコードシールについて責任を持って管理するものとし、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸与してはならない。

(警察署からの情報提供)

第10条 白浜警察署は、家族から口頭又は所定の行方不明者届により、上富田町に住所を有する高齢者等の捜索の依頼があったときには、必要に応じ要綱第3条第4号に規定する緊急対応(以下「緊急対応」という。)利用の意向を確認し、その旨を町に連絡するものとする。

(緊急対応の依頼)

第11条 家族等は高齢者が所在不明となり、緊急対応による捜索協力を依頼する場合、上富田町高齢者安心サポート捜索協力依頼書(別記第9号様式)により町に依頼するものとする。

2 前項の依頼をした家族等は、必要に応じ白浜警察署に捜索依頼を行うものとする。

3 町は、家族等から緊急対応を依頼する意向を確認できたときは、第1項の規定に関わらず上富田町高齢者安心サポート捜索協力依頼書(別記第9号様式)の提出があったものとする。

4 町は、緊急対応の依頼があったときには、協力機関及び白浜警察署に情報提供するとともに緊急対応を要請するものとする。

5 町は、緊急対応の要請の対象とした高齢者等について、当該家族等の意向により所管する防災行政無線・防災行政メール配信を用い、幅広く情報提供を求めることができる。

(緊急対応の実施)

第12条 町により緊急対応の連絡を受けたネットワーク協力機関は、当該機関の通常業務の範囲内で捜索を行う。

2 前項における協力機関の緊急対応については、所在不明者を発見した場合の白浜警察署への情報提供、当該高齢者の保護を行うものであり、白浜警察署による捜索の一環として行われるものではなく、白浜警察署を除く協力機関の任意の協力の下に行われるものとする。

(緊急対応による発見及び捜索の解除)

第13条 所在不明者の発見に関する情報は、町若しくは白浜警察署が収集するとともに、高齢者の保護を行う。

2 所在不明者が発見又は保護された場合は白浜警察署が確認し、町が安心サポート協力機関に、捜索協力依頼の終結を連絡する。

3 終結の連絡を受けた後、安心サポート協力機関は関係情報を裁断等適切な方法で消去する。ただし、所在不明者が捜索協力依頼後3カ月を経過しても保護されない場合は、解除したものとして、関係情報を消去し捜索を終了する。

(会議及び事務局)

第14条 町は、対象者の早期発見及び保護のために必要な情報を共有し高齢者安心サポート事業を円滑に運営するため、安心サポート事業協力機関による会議を設置することができ、地域ケア支援ネットワーク委員会と兼ねることができる。ただし、町長が必要と認める場合には臨時に開催できるものとする。

(秘密の保持)

第15条 安心サポート事業に関わる機関及びその職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び上富田町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)の趣旨に則り、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、その職務上知り得た情報を他に漏らし、また自己の利益のために利用してはならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年2月7日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年2月5日から適用する。

(令和元年10月8日要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年10月15日要綱第104号)

この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第22号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日要綱第19号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

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別記第2号様式(第4条関係)

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別記第3号様式(第4条関係)

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別記第4号様式(第5条関係)

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別記第5号様式(第5条関係)

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別記第6号様式(第5条関係)

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別記第7号様式(第7条関係)

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別記第8号様式(第7条関係)

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別記第9号様式(第11条関係)

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上富田町高齢者安心サポート事業実施要綱

平成27年12月21日 要綱第92号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年12月21日 要綱第92号
平成30年2月7日 要綱第4号
令和元年10月8日 要綱第35号
令和3年10月15日 要綱第104号
令和4年3月31日 要綱第22号
令和5年3月28日 要綱第19号