○上富田町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

令和4年3月22日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、和歌山県が施行する急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)の規定による急傾斜地崩壊対策事業及び和歌山県小規模土砂災害対策事業(以下「事業」という。)に要する費用のうち本町が負担することとなる費用に充てるため、当該事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、事業に要する費用のうち本町が負担することとなる費用の2分の1に相当する額を超えない範囲内において町長が定める。

(分担金の賦課)

第3条 受益者に賦課する分担金の額は、事業の施行によって受ける利益の程度に応じて町長が定める。

(分担金の納期限)

第4条 分担金は、納入通知書を発行した日の翌日から起算して14日以内に納入しなければならない。

(分担金の還付及び追徴)

第5条 町長は、事業完了後の精算により分担金の総額に過不足が生じたときは、これを還付し、又は追徴するものとする。

(分担金の徴収猶予等)

第6条 町長は、災害その他特別の事情があると認める受益者については、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

上富田町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

令和4年3月22日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)