○上富田町職員及び会計年度任用職員の選挙事務従事に係る時間外勤務手当及び休日勤務手当又は報酬の支給に関する規則
令和4年3月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定により、上富田町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)から選挙に関する事務等(以下「選挙事務等」という。)を命ぜられた職員及び会計年度任用職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当又は報酬の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手当等の支給)
第2条 職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第14号。以下「職員給与条例」という。)の適用を受ける職員及び上富田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第47号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける会計年度任用職員で、選挙管理委員会から公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙事務等の委嘱を受けた者が、正規の勤務時間以外の時間又は勤務を要しない日に選挙事務等に従事したときは、職員給与条例第16条及び第17条の2並びに会計年度任用職員給与条例第9条、第10条、第16条及び第17条の規定に関わらず、この規則の定めるところにより算定した時間外勤務手当及び休日勤務手当又は報酬を支給する。
(選挙事務等の種類)
第3条 この規則の対象となる選挙事務等は、次に掲げるものとする。
(1) 投票に関する事務(期日前投票に関する事務を含む。)
(2) 開票に関する事務
(3) その他選挙管理委員会が特に命じた事務
(手当の額)
第4条 職員及び会計年度任用職員に支給する手当又は報酬の額は、原則として、1時間につき国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に規定する基準額の算出基礎とする超過勤務手当の1時間当たりの単価を超えない範囲で定めるものとし、事務従事1時間につき2,000円とする。
2 町長が特に必要と認めた場合には、前項の規定に関わらず、時間外勤務手当及び休日勤務手当又は報酬を支給することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。