○上富田町敬老祝金条例施行規則
令和4年3月31日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、上富田町敬老祝金支給条例(令和4年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(代理人)
第2条 受給資格者がやむを得ず敬老祝金を受けることができない状況にあるときは、次に掲げる者が受給にかかる手続きを行い、受給資格者に代わって敬老祝金を受けることができる。
(1) 受給資格者の配偶者、子、父母、孫又は兄弟姉妹
(2) 法定代理人
(3) その他町長が認める者
(支給の特例)
第3条 条例第4条第2項に規程する遺族とは、死亡した者の配偶者、子、父母、孫又は兄弟姉妹とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(上富田町敬老年金給付条例施行規則の廃止)
2 上富田町敬老年金給付条例施行規則(昭和46年規則第6号)は、廃止する。