○上富田町原材料支給要綱
令和4年4月1日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、道路及び水路等の修繕、整備等(以下「修繕」という。)に要する原材料を支給することにより、施設の機能保持を図ることを目的とする。
(支給対象)
第2条 この要綱による原材料支給の対象は、町道(通行量が少なく、主に農業用に利用されているもの)及び法定外公共物等(以下「道路等」という。)とする。
2 私道及び利用者を制限している道路等は対象としないものとする。
3 第1項に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めるもの。
(支給を受ける事業者等)
第3条 支給を受けることのできる者は、修繕を行う当該町内会又は水利組合等(以下「事業者」という。)とする。
(支給する原材料)
第4条 支給の対象となる原材料は、第2条の修繕に要する材料のうち次に掲げる材料とする。
(1) コンクリート製品(2次製品)
U型側溝
コンクリートブロック
(2) 生コンクリート
(3) 合材(アスファルト)
(4) 防草シート
(5) その他修繕に必要と認める原材料
(支給する原材料の限度額)
第5条 原材料の限度額は、当該年度において予算の範囲内で10万円を上限とする。ただし、現場の条件等により上限を超える場合でも、町長が適当であると認めた場合は、この限りではない。
2 原材料の支給は、同一の事業者に対し一会計年度において1回限りとする。ただし、災害等の発生により緊急の必要があると町長が認める場合は、この限りでない。
(事業費等の負担)
第6条 町は、当該修繕に対し原材料を支給する。
2 修繕の実施に伴う労務費及び付帯工事に要する経費は、事業者の負担とする。
(支給の申請)
第7条 事業者は、原材料の支給を受けようとするときは、原材料支給申請書(別記第1号様式)に位置図、着手前写真その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(完了実績報告及び検査)
第9条 事業者は、道路等の修繕が完了したときは、原材料支給完了実績報告書(別記第3号様式)に修繕を完了した道路等の写真を添えて提出し、提出後14日以内に建設課長の検査を受けなければならない。
(1) 原材料の変更、追加
(支給原材料の支払)
第12条 事業に係る支給原材料の支払は、町が材料納入業者に直接支払うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、支給する原材料に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
別記第2号様式(第8条関係)
別記第3号様式(第9条関係)
別記第4号様式(第10条関係)
別記第5号様式(第11条関係)