○上富田町原材料支給要綱

令和4年4月1日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、道路及び水路等の修繕、整備等(以下「修繕」という。)に要する原材料を支給することにより、施設の機能保持を図ることを目的とする。

(支給対象)

第2条 この要綱による原材料支給の対象は、町道(通行量が少なく、主に農業用に利用されているもの)及び法定外公共物等(以下「道路等」という。)とする。

2 私道及び利用者を制限している道路等は対象としないものとする。

3 第1項に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めるもの。

(支給を受ける事業者等)

第3条 支給を受けることのできる者は、修繕を行う当該町内会又は水利組合等(以下「事業者」という。)とする。

(支給する原材料)

第4条 支給の対象となる原材料は、第2条の修繕に要する材料のうち次に掲げる材料とする。

(1) コンクリート製品(2次製品)

U型側溝

コンクリートブロック

(2) 生コンクリート

(3) 合材(アスファルト)

(4) 防草シート

(5) その他修繕に必要と認める原材料

(支給する原材料の限度額)

第5条 原材料の限度額は、当該年度において予算の範囲内で10万円を上限とする。ただし、現場の条件等により上限を超える場合でも、町長が適当であると認めた場合は、この限りではない。

2 原材料の支給は、同一の事業者に対し一会計年度において1回限りとする。ただし、災害等の発生により緊急の必要があると町長が認める場合は、この限りでない。

(事業費等の負担)

第6条 町は、当該修繕に対し原材料を支給する。

2 修繕の実施に伴う労務費及び付帯工事に要する経費は、事業者の負担とする。

(支給の申請)

第7条 事業者は、原材料の支給を受けようとするときは、原材料支給申請書(別記第1号様式)に位置図、着手前写真その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第8条 町長は、前条の規定により原材料の支給に係る申請があったときは、これを審査し、及び必要に応じて現地等を調査し、適当と認めたときは、原材料の支給を決定し、原材料支給決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(完了実績報告及び検査)

第9条 事業者は、道路等の修繕が完了したときは、原材料支給完了実績報告書(別記第3号様式)に修繕を完了した道路等の写真を添えて提出し、提出後14日以内に建設課長の検査を受けなければならない。

(支給内容の変更)

第10条 前条の決定通知を受けた者が、第8条により決定された内容で次に掲げる変更が生じたときは、速やかに原材料支給変更申請書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(1) 原材料の変更、追加

(支給変更の決定)

第11条 町長は前条で申請のあったものについて、支給内容の変更を承認したときは、原材料支給変更決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(支給原材料の支払)

第12条 事業に係る支給原材料の支払は、町が材料納入業者に直接支払うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、支給する原材料に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第7条関係)

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別記第2号様式(第8条関係)

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別記第3号様式(第9条関係)

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別記第4号様式(第10条関係)

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別記第5号様式(第11条関係)

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上富田町原材料支給要綱

令和4年4月1日 要綱第23号

(令和4年4月1日施行)