○上富田町管理職員特別勤務手当に関する規則

令和4年9月20日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第14号。以下「条例」という。)第18条の3の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる勤務)

第2条 条例第18条の3第1項に規定する臨時又は緊急の必要その他の公務の運営に必要な勤務は、次のとおりとする。

(1) 国又は他の地方公共団体の要請による業務

(2) その他臨時又は緊急の対応を必要とする業務

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 条例第18条の3第3項の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第18条の3第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第8条に規定する給料表の職務の級6級に属する職員 8,500円

(2) 条例第8条に規定する給料表の職務の級5級に属する職員 7,000円

3 条例第18条の3第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 4,300円

(2) 前項第2号に掲げる職員 3,500円

4 次に掲げる場合には、条例第18条の3第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 条例第18条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 条例第18条の3第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

(勤務実績簿等)

第4条 条例第18条の3第1項又は第2項に基づく勤務をした職員は、町長に管理職員特別勤務実績簿(兼整理簿)を提出し、承認を受けるものとする。

2 町長は、管理職員特別勤務実績簿を整理し、これを保管しなければならない。

(支給方法)

第5条 管理職員特別勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年8月1日から適用する。

(令和7年3月31日規則第17号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

上富田町管理職員特別勤務手当に関する規則

令和4年9月20日 規則第34号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和4年9月20日 規則第34号
令和7年3月31日 規則第17号