○上富田町農業集落排水事業分担金条例

令和4年12月15日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落排水事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、排水処理施設に汚水を排除するために排水設備を新たに設置する土地の所有者(当該土地が地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利の目的となっているときは、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人とする。)をいう。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、受益者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 受益者から徴収する分担金の額は、別表に掲げる額とする。

(分担金の減免)

第5条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、分担金の全部又は一部を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、その他必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

処理地区

分担金の額(公共ます1個あたり)

市ノ瀬南岸地区

360,000円

市ノ瀬北岸地区

295,000円

生馬地区

304,000円

岩田・岡地区

382,000円

田熊地区

385,000円

上富田町農業集落排水事業分担金条例

令和4年12月15日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
令和4年12月15日 条例第35号