○かみとんだ未来応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月31日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦のための支援給付の支給対象者に対して、出産育児関連用品や子育て支援サービスの負担軽減を図ることを目的として、かみとんだ未来応援給付金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 かみとんだ未来応援給付金の支給の対象となる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく妊婦給付認定者であり、申請日において上富田町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する上富田町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(支給方法)

第3条 かみとんだ未来応援給付金の支給方法は、支給対象者の妊娠1回につき25,000円、妊娠した人数1人につき25,000円を現金で支給するものとする。

(申請方法)

第4条 かみとんだ未来応援給付金の申請は、かみとんだ未来応援給付金申請書兼請求書(別記第1号様式)によるものとし、町長が別に定める期間内に提出するものとする。

(支給決定等)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、かみとんだ未来応援給付金の支給を決定した場合には、かみとんだ未来応援給付金支給決定通知書(別記第2号様式)を、その申請書を却下することを決定した場合には、却下決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(返還等)

第6条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) この要綱又は給付金の支給の条件に違反したとき。

(補則)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日要綱第22号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

様式 略

かみとんだ未来応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月31日 要綱第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年3月31日 要綱第23号
令和7年3月31日 要綱第22号