○上富田町職員分限懲戒等審査委員会規程

令和5年2月10日

規程第2号

(設置)

第1条 本町職員に対する分限及び懲戒に関する処分並びにこれらに準ずる措置について、その実施の適正を期すため、上富田町職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査し、その結果を当該任命権者に答申する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項

(2) 法第29条の規定による懲戒に関する事項

(3) 訓告等に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長1人及び委員5人以内をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務課長のほか、必要に応じて職員のうちから町長が任命する。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係職員を出席させ、事情を聴取し、若しくは意見を徴し、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 特別の事案を審議する必要があるときは、弁護士等識見を有する者から意見を聞くことが出来る。

(除斥)

第6条 委員長及び委員は、自己若しくはその親族又は自己の所属する職員に関する事案の会議には加わることができない。ただし、委員会の同意を得た場合は、この限りでない。

(守秘義務)

第7条 委員長及び委員は、委員会に関する秘密は、他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(上富田町職員事故審査委員会規程の廃止)

2 上富田町職員事故審査委員会規程(昭和61年規程第4号)は、廃止する。

(上富田町職員の交通事故処分審査会規程の廃止)

3 上富田町職員の交通事故処分審査会規程(昭和54年規程第3号)は、廃止する。

上富田町職員分限懲戒等審査委員会規程

令和5年2月10日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)