○上富田町水道加入負担金規程
令和5年4月1日
上下水道事業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、上富田町水道事業給水条例(昭和46年条例第19号)第5条第1項の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める加入負担金に関する事項について定めることを目的とする。
(加入負担金の種類)
第2条 加入負担金の種類は、次のとおりとする。
(1) 普通加入負担金
(2) 特別加入負担金
(普通加入負担金)
第3条 上富田町水道事業給水条例第5条第1項の規定により各管の流量を基準として算出した加入負担金は、次表に定める額とする。
種類 | 適用基準 | 金額 | 備考 | |
家庭用 | 通常家庭用 | 13ミリ | 38,446円 | |
20ミリ | 73,689円 | |||
25ミリ | 124,951円 | |||
30ミリ | 198,641円 | |||
40ミリ | 416,505円 | |||
大口径 | 50ミリ | 742,232円以上 | ||
75ミリ | 2,140,194円以上 | |||
100ミリ | 4,466,213円以上 | |||
150ミリ | 12,943,689円以上 | |||
200ミリ | 18,995,825円以上 | |||
多数口数 | 1口径家庭用、大口径各管と同額 |
2 加入負担金の時期 普通加入負担金徴収の時期は、給水装置工事許可申請時に全額を徴収する。
(特別加入負担金)
第4条 特別加入負担金は、住宅地等の造成(未給水宅地に新たに給水を必要とする場合を含む。)又は中高層建築物等の建築により、給水を必要とする場合は、管理者は当該宅地の造成主若しくは土地の所有者より次のとおり徴収する。ただし、町長が、企業誘致を目的とした民間による土地造成に該当すると認めたときは、この限りでない。
(1) 適用範囲
ア 上富田町給水区域において、給水を受けようとする宅地とみなされる土地(道路、水路、公園等の公共用地で町に帰属するものを除く。)について、宅地分担金を徴収する。ただし、対象面積のうち500平方メートルを控除する。
イ 地上3階以上(1階が駐車場等の場合も含む。)の建築物を建築し、給水を受けようとするもの。ただし、対象面積は3階以上の床面積とする。
ウ 床面積150平方メートル以上の工場等を建築し、給水を受けようとするもの(公共用施設で町に帰属するものを除く。)
(2) 負担金の額
ア 前号アの負担金 1平方メートル当たり 1,039円
イ 前号イの負担金 1平方メートル当たり 1,039円
ウ 前号ウの負担金 1平方メートル当たり 520円
(3) 負担金徴収の時期
住宅地等の造成の場合の負担金は、宅地造成に伴う給水装置工事の給水検査終了時に全額を徴収する。
未給水宅地及び中高層建築物等の建築に伴う場合の負担金は、給水装置工事許可申請時に全額を徴収する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月1日上下水道事業管理規程第16号)
この規程は、令和5年9月1日から施行する。