○上富田町企業職員の職名に関する規程

令和5年4月1日

上下水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、上富田町職員定数条例(平成7年条例第1号)第2条第1項第5号に規定する水道事業及び下水道事業の事務部局の職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

課長、副課長、検査員、班長、主幹、主任、主査、主事

(法令に基づく職名の併用)

第3条 職名に関して法令に特別の定めがあるものは、前条に定める職名に法令に定める職名を併せて用いることができる。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、職名に関し必要な事項は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

上富田町企業職員の職名に関する規程

令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第6号