○上富田町おたふくかぜ予防接種費助成事業実施要綱
令和5年4月1日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、おたふくかぜの予防接種(以下、「予防接種」という。)を希望する者に対し、発症・蔓延の予防及びおたふくかぜ罹患による重症化を予防するためのワクチン接種費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減並びに健康の保持増進を図ることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この事業による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、接種日において本町の住民基本台帳に記載されている1歳から2歳の誕生日の前日までの者とする。
(助成回数及び自己負担額)
第3条 助成の回数は1人につき1回とする。
2 自己負担額は、予防接種1回あたり2,000円とする。
(助成方法)
第4条 町長は、次の各号に掲げるいずれかの方法により助成するものとする。
(1) 代理受領 予防接種を行った医療機関等が予防接種を受けた者(以下「接種者」という。)に代わって、委託医療機関との間で締結している契約に基づく予防接種費用から前条の規定による自己負担額を差し引いた金額を町に請求し、受領する。
(2) 償還払い 接種者が医療機関等に予防接種費用を直接支払い、前条の規定による助成額を町に請求し、受領する。
2 代理受領による助成は、町長が別に指定する医療機関等(以下「指定医療機関」という。)において接種をした者に限り適用するものとする。
(指定医療機関との協定等)
第5条 町長は、助成を円滑かつ適正に行うため、指定医療機関との間に契約書を締結するものとする。
2 町長は、指定医療機関が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該指定を取り消すものとする。
(1) この要綱又は町との協定事項に違反したとき
(2) 偽りその他不正な手段により予防接種費用の請求を行ったとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき
(代理受領)
第6条 指定医療機関は、第2条に規定する助成対象者に予防接種を行ったときは、当該接種者から予防接種費用を徴さず、町長に助成額の支払いを求めるものとする。
2 町長は、前項の規定による請求が適正と認めるときは、速やかに当該助成額を指定医療機関に支払うものとする。
(助成券の交付)
第7条 町長は第2条に規定する対象者に助成券を発行する。
2 前項の規定により助成券の交付を受けた者は、予防接種を受ける際に助成券を指定医療機関に提出するものとする。
(実施方法)
第8条 対象者はあらかじめ町から送付される上富田町おたふくかぜ予防接種予診票に必要事項を記入の上、町がおたふくかぜ予防接種の実施を委託する指定医療機関へ提出するものとする。
2 前項の規定により対象者から予診票の提出を受けた指定医療機関は、提出された予診票の内容を確認し、適当と認める場合は、予防接種を行うものとする。
3 予防接種を受けた者は、協力医療機関に1回あたり自己負担額2,000円を支払うものとする。
4 協力医療機関は、委託料から自己負担額の2,000円を差し引いた額を町に請求するものとする。
2 前項に規定する申請書には、当該予防接種に係る予防接種費用の領収書と未使用の助成券を添えて、町長に提出しなければならない。
3 償還払いの限度額は、町と委託医療機関との間で締結している契約に基づく予防接種費用から第3条の規定による自己負担額を差し引いた金額とする。
2 町長は、前項の規定により交付決定の通知をしたときは、請求書に記載されている金融機関に助成金を振り込むものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他の不正行為により当該予防接種を受けた者があるときは、その者から当該予防接種に要した費用の全部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第9条関係)
別記第2号様式(第9条関係)
別記第3号様式(第10条関係)
別記第4号様式(第11条関係)