○上富田町帯状疱疹予防接種費助成事業実施要綱

令和5年5月1日

要綱第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上富田町帯状疱疹予防接種費用助成事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 事業による助成を受けることができる対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 接種日時点において本町の住民基本台帳に記載されている者

(2) 当該年度に50、55、60、65、70歳になる者

(助成額及び助成回数)

第3条 助成額は、4,000円を上限とし、接種費用が助成額に満たない場合は、接種費用に相当する額とする。

2 助成回数は、1人につき1回とする。

(助成方法)

第4条 町長は、次の各号に掲げるいずれかの方法により助成する。

(1) 代理受領 予防接種を行った委託医療機関が予防接種を受けた者(以下「接種者」という。)に代わって、前条の規定による助成額を町に請求し、受領する。

(2) 償還払い 接種者が医療機関等に予防接種費用を直接支払い、前条の規定による助成額を町に請求し、受領する。

2 代理受領による助成は、町長が別に指定する医療機関等(以下「指定医療機関」という。)において接種をした者に限り適用する。

(指定医療機関との協定等)

第5条 町長は、助成を円滑かつ適正に行うため、指定医療機関との間に契約書を締結する。

2 町長は、指定医療機関が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該指定を取り消すものとする。

(1) この要綱又は町との協定事項に違反したとき

(2) 偽りその他不正な手段により予防接種費用の請求を行ったとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき

(助成券の交付)

第6条 町長は、第2条に規定する対象者で、指定医療機関にて接種を希望する者に対して助成券を発行する。

2 前項の規定により助成券の交付を受けた者は、予防接種を受ける際に助成券を指定医療機関に提出する。

(代理受領)

第7条 指定医療機関は、接種費用から助成額を差し引いた金額を助成希望者から徴収し、助成券と予診票を添えて、町長に助成額を請求する。

(償還払い)

第8条 第4条第1項第2号の規定による償還払いにより助成を受けようとする者は、上富田町帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)及び上富田町帯状疱疹予防接種費用助成金交付請求書(別記第2号様式。以下「請求書」という。)を町に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、当該予防接種に係る予防接種費用の領収書を添えて、町長に提出する。

3 償還払いの限度額は、4,000円とする。

(交付決定及び支払い)

第9条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、上富田町帯状疱疹予防接種費用助成金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付決定の通知をしたときは、請求書に記載されている金融機関に助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他の不正行為により当該予防接種を受けた者があるときは、その者から当該予防接種に要した費用の全部を返還させることができる。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、助成金が既に支払われているときは、上富田町帯状疱疹予防接種費用助成金返還命令書(別記第4号様式)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補償)

第11条 町長は、実施医療機関から被接種者に健康被害が発生した旨の連絡を受けたときは、その調査結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は前項の調査により予防接種による健康被害が確認されたときは、速やかに上富田町予防接種事故災害補償規程(昭和59年規程第4号)に基づき、当該対象者に係る補償の手続きを行うものとする。

3 前項の規定は、予防接種により健康被害を受けた者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済手続を行うことを妨げるものではない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別記第1号様式(第8条関係)

画像

別記第2号様式(第8条関係)

画像

別記第3号様式(第9条関係)

画像

別記第4号様式(第10条関係)

画像

上富田町帯状疱疹予防接種費助成事業実施要綱

令和5年5月1日 要綱第31号

(令和5年5月1日施行)