○上富田町産後ケア事業実施要綱

令和3年12月23日

要綱第116号

(目的)

第1条 この要綱は、家族等からの十分な育児等の支援が得られず、心身の不調や育児不安等を抱える母親とその子を対象に、母親の身体的回復や心理的な安定を促進するとともに、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかに生活できるよう支援するための産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者は、町内に住所を有する出産後1年未満の母親及びその乳児(自宅において養育が可能である乳児に限る。)並びに死産又は流産を経験後1年未満の女性とする。

2 前項の規定に関わらず、乳房マッサージや乳房に関する相談に限り、出産後2年未満の女性を対象者とする。

(事業の委託及び実施)

第3条 町長は、事業を適正かつ確実に実施することができると認める医療機関及び助産所に事業を委託し、実施する。

(事業の実施方法)

第4条 事業の実施方法は次の各号とし、必要とするものについて実施する。

(1) 短期入所型 委託医療機関又は助産所の空きベッドを活用する等により利用者を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児サポート等のきめ細かい支援

(2) 通所型 日中、委託医療機関又は助産所において、来所した利用者に対し、個別又は集団で乳房マッサージ及び心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援

(3) 居宅訪問型 委託医療機関又は助産所の助産師が利用者の自宅を訪問し、個別に乳房マッサージ及び心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導

(2) 母親の心理的ケア

(3) 適切な授乳が実施できるためのケア

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(5) 生活の相談、支援

(6) その他

2 前項各号に掲げる事業は、助産師が行うものとする。

(利用期間又は回数)

第6条 第4条第1号に規定する短期入所型事業を利用できる期間は、原則7日間以内とする。ただし、母子の状況により引き続き事業を利用させることが必要と認めるときは、医療機関又は助産所と協議の上、利用延長できるものとする。

2 第4条第2号及び第3号に規定する事業を利用できる回数は、1回の出産につき合わせて10回以内とする。

(利用時間)

第7条 第4条第2号に規定する事業を利用できる時間は、1回の利用につき3時間以内とする。

2 第4条第3号に規定する事業を利用できる時間は、1回の利用につきおおむね90分以内とする。

(自己負担額等)

第8条 事業の利用に当たり、利用者は、一部の費用を自己負担しなければならない。

2 自己負担額は、別表第1に定める額とする。

3 事業の利用の際に生ずる食事代等の実費は、利用者が負担するものとする。

(利用方法)

第9条 町長は、利用者に別表第2に定める利用券を発行するものとする。

2 利用者は、事業を利用するときは、発行された利用券を実施機関に提出するものとする。

3 利用者は、発行された利用券(事業に利用できる補助額のある利用券に限る。)の上限額内において、当該利用券を自己負担額に充当することができる。

(利用の延長の申請等)

第10条 第6条第1項の規定に基づき、引き続き事業を延長しようとする利用者は、上富田町産後ケア事業短期入所型利用延長申請書(別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、延長することについて適当と認めたときは上富田町産後ケア事業短期入所型利用延長承認通知書(別記第2号様式)により利用者に通知するものとする。ただし、不適当と認めたときは上富田町産後ケア事業短期入所型利用延長不承認通知書(別記第3号様式)により利用者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により利用者に利用期間を延長することについて適当と認めたときは、その旨を医療機関又は助産所に通知するものとする。

(償還払による助成)

第11条 利用者が、契約外の実施機関等(町が事業の実施について業務委託契約を締結した実施機関以外の実施機関等をいう。)において事業を利用し、要した費用を当該契約外の実施機関等に支払った場合は、当該利用者に対し、公費負担されるべき額の全部又は一部を償還払の方法により助成するものとする。

2 前項の助成金の額は、契約外の実施機関等に支払った事業の利用額から、第8条及び第9条の規定により算出した自己負担額等を控除した額(当該事業を町が契約する実施機関において利用したものとして算出した助成額を限度とする。)とする。

(助成の申請)

第12条 助成金の申請は、利用者又はその配偶者でなければ行うことができない。

2 前条の規定により助成を受けようとする者は、産後ケア事業助成金交付申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添付し、事業の利用後に町長に申請しなければならない。

(1) 実施機関等が発行した領収書(対象者が事業の利用料として支払った額を確認できるもの)

(2) その他町長が必要とする書類

3 前項の申請は、第5条に規定する事業の利用を終了した日の属する年度の3月末日までに行わなければならない。ただし、当該年度の事業の利用を終了した日が1月までである場合は翌年度の4月末日まで、2月までである場合は翌年度の5月末日まで、3月までである場合は翌年度の6月末日まで申請できるものとする。

(交付の決定)

第13条 町長は、助成金の交付を決定したときは、産後ケア事業助成金交付決定通知書(別記第5号様式)により、申請者にその旨を通知し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第14条 町長は、この要綱に違反し、若しくはその他の不正行為等により助成(町が実施機関に委託料を支払うことにより助成した場合を含む。)を受けた者があるときは、その者に交付された助成金(町が違反又は不正行為を行った者の利用分として実施機関に支払った委託料に相当する額を含む。)の全部又は一部を返還させることができる。

(実施報告及び委託料の請求等)

第15条 事業の委託を受け実施した医療機関及び助産所は、事業を実施した月の翌日の末日までに毎月の事業の実施状況を報告し、請求書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項による報告を受けた後、委託料から第8条に規定する利用料を控除した金額を、医療機関及び助産所に支払う。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日要綱第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日要綱第21号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

事業の実施方法

自己負担額

短期入所(ショートステイ)

医療機関 1日につき 2,500円

同上

助産所 1日につき 2,500円

通所(デイサービス)

1回につき 800円

居宅訪問(アウトリーチ)

1回につき 800円

別表第2(第9条関係)

利用者の区分

利用券の種別

発行枚数

1枚当たりの助成上限額

一般

短期入所

7枚

0円

同上

通所等

10枚

0円

同上

補助券(短期入所・通所等共通)

5枚

2,500円

非課税世帯又は生活保護世帯

短期入所

7枚

5,000円

同上

通所等

10枚

800円

様式 略

上富田町産後ケア事業実施要綱

令和3年12月23日 要綱第116号

(令和7年4月1日施行)