○上富田町学童保育所の設置及び管理に関する条例
令和5年9月15日
条例第15号
上富田町学童保育所の設置及び管理に関する条例(平成21年条例第6号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が就労、病気その他の理由により放課後家庭にいない児童(以下、「放課後児童」という。)に対し適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図るため、上富田町学童保育所(以下「学童保育所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
第一あすなろ学童保育所 | 上富田町朝来2741番地 |
第二あすなろ学童保育所 | 上富田町朝来2741番地 |
なごみ学童保育所 | 上富田町岩田1764番地の10 |
(対象児童)
第3条 学童保育所に入所できる児童は、上富田町立小学校に在学する放課後児童とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(入所の承諾)
第4条 学童保育所に児童を入所させようとする保護者は、あらかじめ町長の承諾を受けなければならない。
2 前項で承諾された事項を変更する場合においても、同様に町長の承諾を受けなければならない。
(承諾の取消し等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所の承諾を取り消し、又は登所を停止させることができる。
(1) 児童が第3条に規定する入所資格を喪失したとき。
(2) 偽りその他の不正な行為により、前条の規定による承諾を受けた者(以下「入所児童の保護者」という。)が、入所の承諾を受けたとき。
(3) 入所児童の保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が学童保育所の運営上支障があると認めるとき。
(利用料)
第6条 学童保育所の利用料は、児童1人につき月額8,000円とする。
2 入所児童の保護者が土曜日に保育を申し込んだ場合の利用料は、児童1人につき日額500円を月額に加算した額とする。
(一時利用)
第7条 放課後児童が緊急的に学童保育所を利用しようとする場合(以下「一時利用」という。)において、町長が認めるときは、第4条の規定にかかわらず学童保育所を利用することができる。
2 一時利用する放課後児童の保護者は、前条に規定する利用料の10分の1の額を日額として納付しなければならない。
(利用料の返還)
第9条 災害その他入所児童の保護者の責によらない特別の事情があると町長が認めるときは、利用料の一部又は全部を返還することができる。
(利用料の減免)
第10条 町長は、第6条に規定する利用料を減額し、又は免除することができる。
2 前項により減額又は免除する利用料及び要件については、町長が規則で別に定める。
(利用時間)
第11条 学童保育所の利用時間は、次のとおりとする。ただし、特別の事情があると町長が認めるときは、これを変更することができる。
(1) 学校の授業日 学校の放課後から午後6時まで
(2) 学校の休業日 午前8時から午後6時まで(次条に規定する休所日を除く。)
(休所日)
第12条 学童保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 8月13日から同月15日まで
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(指定管理者による管理)
第13条 学童保育所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 学童保育所の運営に関する業務
(2) 学童保育所の施設及び設備等の維持管理に関する業務
(3) その他学童保育所の設置目的を達成するために必要な業務
(指定管理者の指定の手続)
第14条 前条の指定管理者を指定する手続等については、上富田町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成18年条例第1号)の規定によるものとする。
(利用料金)
第15条 町長は、第13条の規定により、学童保育所の管理を指定管理者に行わせる場合には、学童保育所の利用料金等を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金の返還又は減免をすることができる。
(その他)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 学童保育所の利用手続及び指定管理者の指定に関する手続並びに指定管理者の指定については、この条例の施行の日前においても行うことができる。