○上富田町立なのはな保育所民営化及び認定こども園化に関する三者協議会設置要綱
令和5年8月22日
要綱第48号
(設置)
第1条 上富田町立なのはな保育所を民営化及び認定こども園化するにあたり、円滑かつ適正に引き継ぎを行うため、保護者、運営法人、上富田町の三者により、三者協議会を設置する。
(協議事項)
第2条 三者協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 移管後の教育・保育に関すること。
(2) 運営の引き継ぎ内容に関すること。
(3) 保育内容の継続性及び問題点の改善に関すること。
(4) その他、運営に関し必要なこと。
(組織)
第3条 三者協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 保護者代表
(2) 運営法人
(3) 上富田町
(4) 前各号に掲げる者のほか、民営化及び認定こども園化に関し必要な者
(会議)
第4条 三者協議会は、保護者、運営法人、上富田町いずれかの者からの要請により、必要に応じて会議を開催する。
2 主催する者は、上富田町立なのはな保育所を民営化及び認定こども園化する前は上富田町、民営化及び認定こども園化した後は運営法人が主催するものとし、主催する者が他の者を招集するものとする。
3 会議の内容については、主催する者が取りまとめ、開催毎に議事録を作成し、三者がそれぞれ保管するものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、三者協議会の運営に関し必要な事項は、主催する者が三者協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。