○上富田町人権尊重のまちづくり条例
令和6年3月19日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、人権尊重のまちづくりに関し、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、その施策の推進について基本的な事項や方針を定めることにより、一人ひとりの人権が尊重されるまちづくりの実現を図ることを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、行政の全ての分野で、人権に関する施策を総合的に推進するとともに、町民及び事業者の人権意識の高揚を図るものとする。
2 町は、インターネット等による差別表現、差別発言その他の人権侵害に当たる行為を発見した場合は、国、県及び関係団体との連携を図り、問題の解決に必要な措置を講ずるものとする。
(町民の役割)
第3条 町民は、互いに人権を尊重し、自らも人権意識の高揚に努めるとともに、差別を解消するための施策に協力するものとする。
(事業者の役割)
第4条 事業者は、事業活動に関わる全ての人の人権を尊重するとともに、人権意識の高揚に努めるものとする。
2 事業者は、様々な人権課題の解決に向け、町が実施する人権に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(推進体制の充実)
第5条 町は、上富田町総合計画等(以下「総合計画等」という。)に基づき、様々な人権問題の解決に向けた人権施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(人権教育及び啓発)
第6条 町は、総合計画等に基づき、様々な人権問題について正しい理解を深め、これを解消するために必要な教育及び啓発活動を行うものとする。
(相談及び支援)
第7条 町は、総合計画等に基づき、国、県及び関係団体と連携し、様々な人権問題に対し必要な相談及び支援体制の充実を図るものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。