○上富田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和6年3月19日

条例第13号

上富田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第41号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)

第2条 法第34条の8の2第1項の規定により条例で定める放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)に定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

上富田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和6年3月19日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)