○上富田町認知症支援ネットワーク会議設置要綱
令和6年3月11日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、国の定める認知症施策推進総合戦略に基づき、認知症の人の意志が尊重され、できる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる社会を実現するための施策を総合的に推進することを目的に、上富田町認知症支援ネットワーク会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、前条の目的を達成するために次に掲げる事項を所掌する。
(1) 認知症高齢者等の地域における支援に関すること。
(2) 認知症に関係する支援機関との連携、調整に関すること。
(3) 上富田町認知症施策推進事業実施要綱(平成28年要綱第12号)に規定する認知症初期集中支援チームの活動に関すること。
(4) その他認知症施策に関すること
(委員)
第3条 会議の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 医療・介護関係者
(2) 民生児童委員協議会
(3) 医師又は学識経験者
(4) 行政機関
(5) その他町長が必要と認める者
2 委員の定数は、15名以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長等)
第4条 会議に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、年1回以上開催し、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、委員又は関係機関から、高齢者等に関する問題等についての調整を要請されたときは、臨時に会議を招集することができる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(守秘義務)
第6条 会議の委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、地域包括支援センターで行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。