○上富田町障害児保育対策事業費補助金交付要綱

令和6年3月19日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害児の保育を推進するため、障害児を受け入れている都道府県及び市区町村以外の者が設置する認定こども園に対し、保育士又は看護師等(以下「保育士等」という。)を国が定める配置基準を超えて保育士等を配置することにより、障害児の処遇の向上を図るため、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 この要綱における「障害児」とは、町内に住所を有し、保育の必要性がある就学前児童で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童

(3) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている児童

(4) 児童相談所、専門医その他公的機関等の証明書、診断書、意見書等により、前2号の児童と障害の程度が同等と町長が認める児童

(補助対象者及び交付要件)

第3条 この補助金の対象となる認定こども園は、前条に規定する障害児を受け入れている町内の認定こども園であって、次の各号のいずれにも該当する認定こども園とする。

(1) 現に入所している児童数に対して、認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年4月30日省令第1号)に規定する職員の数(障害児の保育のために雇用する職員の数を除く。以下「必要保育士数」という。)を満たしていること。

(2) 障害児の特性に応じて、便所等の施設の整備及び必要な遊具等の受入態勢の整備に努めていること。

(3) 障害児の特性を十分に配慮し、できる限り他の児童との混合により保育を行うとともに、事故の防止等安全の確保に十分留意していること。

(対象経費)

第4条 この補助金の交付の対象となる経費は、特別に支援が必要な障害児の保育のために必要保育士数を超えて配置する職員(以下「加配職員」という。)に係る人件費とする。

(加配職員配置の要件)

第5条 障害児を受け入れている認定こども園は、前条の加配職員の人数について町長と事前に協議を行った上で、当該障害児に対して加配職員を配置するものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、加配職員1名あたり月額125,000円とする。

2 月の途中に当該障害児又は加配職員が退園した場合は、その日数分を月の開所日数から日割りにより計算した額とする。

3 当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定による補助金等交付申請書に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合は、規則第5条の規定により審査し、適当と認めたときは補助金等交付決定通知書により通知する。

(事業の変更等)

第9条 前条に規定する補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その内容を変更しようとするときは、規則第11条の規定による補助事業等計画変更届に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業の完了の日から起算して30日以内に、規則第12条の規定による補助事業等実績報告書に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が規則第16条のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金等交付決定取消通知書により通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を求めるものとする。

(書類の保存)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

上富田町障害児保育対策事業費補助金交付要綱

令和6年3月19日 要綱第14号

(令和6年4月1日施行)