○上富田町地方就職支援金交付要綱

令和6年3月26日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和歌山県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び上富田町まち・ひと・しごと創生事業総合戦略に基づき、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)の大学等を卒業・修了した学生の上富田町(以下「町」という。)内への移住を伴う県内就職を支援するため、和歌山県(以下「県」という。)と共同して行う地方就職支援事業において、東京圏内の大学等を卒業・修了して、町に移住する見込みの者が、地方就職支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において地方就職支援金を交付することとする。地方就職支援金の交付については、和歌山県マッチング支援事業、起業支援事業、移住支援事業及び地方就職学生支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(交付金額)

第2条 地方就職支援金の金額は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 就職活動等にかかる経費(交通費) 16,000円

(2) 移住にかかる経費(移転費) 移転に要した実費の金額と108,000円のうち、いずれか低い額

(交付回数)

第3条 一人1回を限度とする。

(対象者要件)

第4条 申請時において、次の(1)(2)及び(3)の要件を満たす申請者を対象とする。

(1) 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)及び平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。

(イ) 大学等の卒業・修了年度おいて、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に継続して在住していること。

(2) 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 次に掲げる事項の全てに該当する企業等に(1)(ア)の要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。

 勤務地が県内に所在すること。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

(イ) 町内に移住したこと。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。

(ウ) 地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。

(エ) 地方就職学生支援金の申請日から5年以上、継続して町内に居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に(2)(ア)の要件を満たす企業等に就職し、町内に移住する意思を有していること。

(オ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

(カ) 県外への転勤がない就業であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、県外への転勤がない社員として採用予定であること。

(3) その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他、県及び町が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(交付の申請)

第5条 地方就職支援金の申請者は、上富田町地方就職支援金申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 身分証明書(提示により本人確認ができる書類)

(2) 卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの)ただし、在学中に交通費を申請する者については、在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)すること。)

(3) 移住にかかる経費(移転費)の領収書

(4) 移住先の就職先企業の就業証明書

(5) 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)

(6) 地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、地方就職支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(別記第2号様式)により、当該申請者に通知する。

2 審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。

(支援金の交付)

第7条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に地方就職支援金の交付を行う。

(返還請求)

第8条 町長は、地方就職支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、地方就職支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして県及び町が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

(ア) 虚偽の申請等をした場合

(イ) (在学中に交通費を申請する場合)地方就職支援金の申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就職先への就業を行わなかった場合

(ウ) (在学中に交通費を申請する場合)地方就職支援金の申請日から1年以内に地方就職支援金を受給した市町村に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に申請先市町村に住民票がある場合を除く。)

(エ) 内定企業の就業開始日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就職先を辞した場合(ただし、退職から3カ月以内に第4条(2)の要件を満たす県内の別の企業に就業する場合を除く。)

(オ) 移住した日から3年未満に地方就職支援金を受給した市町村から転出した場合

(2) 半額の返還

移住した日から3年以上5年以内に地方就職支援金を受給した市町村から転出した場合

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、地方就職支援金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月12日要綱第13号)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の上富田町地方就職支援金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の移住者について適用し、同日前の移住者については、なお従前の例による。

別記第1号様式(第5条関係)

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別記第2号様式(第6条関係)

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上富田町地方就職支援金交付要綱

令和6年3月26日 要綱第15号

(令和7年4月1日施行)