○上富田町地方就職支援金交付要綱

令和6年3月26日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和歌山県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び上富田町まち・ひと・しごと創生事業総合戦略に基づき、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)の大学を卒業した学生の上富田町(以下「町」という。)内への移住を伴う県内就職を支援するため、和歌山県(以下「県」という。)と共同して行う地方就職支援事業において、東京圏内の大学を卒業して、町に移住する見込みの者が、地方就職支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において地方就職支援金を交付することとする。地方就職支援金の交付については、和歌山県マッチング支援事業、起業支援事業、移住支援事業及び地方就職学生支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(交付金額)

第2条 地方就職支援金の金額は、16,000円とする。

(交付回数)

第3条 一人1回を限度とする。

(対象者要件)

第4条 申請時において、次の(1)(2)及び(3)の要件を満たす申請者を対象とする。

(1) 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。

(イ) 大学の卒業年度おいて、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に継続して在住していること。

(2) 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 次に掲げる事項の全てに該当する企業に就職することが内定していること。ただし、大学の卒業年度の6月1日以降の採用選考(オンラインを除く。)で、大学の卒業年度の10月1日以降の内定に限る。

 勤務地が県内に所在すること。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

(イ) 卒業後に(ア)の内定企業に就職し、町内に移住する意思を有していること。

(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

(エ) 県外への転勤がない就業であること。

(3) その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他、県及び町が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(交付の申請)

第5条 地方就職支援金の申請者は、上富田町地方就職支援金申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 身分証明書(提示により本人確認ができる書類)

(2) 在学証明書(卒業学年である確認がとれる書類)

(3) 移住先の内定先企業による証明書

(4) 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)

(5) 地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、地方就職支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(別記第2号様式)により、当該申請者に通知する。

2 審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。

(支援金の交付)

第7条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に地方就職支援金の交付を行う。

(返還請求)

第8条 町長は、地方就職支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、地方就職支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして県及び町が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

(ア) 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合

(イ) 申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就職先への就業を行わなかった場合

(ウ) 申請日から1年以内に町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に町に住民票がある場合を除く。)

(エ) 就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。)

(オ) 転入日から3年未満に町以外の市区町村に転出した場合

(2) 半額の返還

転入日から3年以上5年以内に町以外の市区町村に転出した場合

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、地方就職支援金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係)

画像画像

別記第2号様式(第6条関係)

画像

上富田町地方就職支援金交付要綱

令和6年3月26日 要綱第15号

(令和6年4月1日施行)