○成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和6年3月27日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)に基づき、認知症、知的障害、精神障害等(以下、「認知症高齢者等」という。)の理由で判断能力が十分でない者の権利や財産を守り、地域で安心して暮らせる体制を整備するため、成年後見制度を円滑に利用できるよう必要な支援を行う中核機関を設置し、適切に運営するために必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 上富田町が設置する中核機関の名称は、上富田町成年後見サポートセンターとする。

(設置及び運営)

第3条 中核機関の設置主体は、上富田町とする。ただし、運営の全部又は一部について、町長が適切な運営を確保できると認める者に委託して実施することができる。

(業務内容)

第4条 中核機関において実施する事業は次に掲げるものとする。

(1) 成年後見制度についての広報及び啓発に関すること。

(2) 成年後見制度についての相談及び利用支援に関すること。

(3) 成年後見人等の支援に関すること。

(4) 地域連携ネットワークの構築に関すること。

(5) その他成年後見制度の利用促進に関すること。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 上富田町内に居住する認知症高齢者等及びその親族並びに認知症高齢者等の生活を支援しようとする者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が認める者

(守秘義務)

第6条 中核機関の業務に従事する者は、利用者及びその家族等関係者の個人情報の取扱いに万全を期すとともに、職務上知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 中核機関に関する庶務は、長寿課及び福祉課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和6年3月27日 要綱第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和6年3月27日 要綱第16号