○上富田町成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和6年3月27日

要綱第17号

上富田町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成24年要綱第17号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の権利擁護の促進を目的として、成年後見制度利用支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援の種類)

第2条 町長が行う支援の種類は次のとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく成年後見、保佐及び補助開始の審判の申立て

(2) 申立てに必要な手数料、登記印紙代、診断書料及び鑑定料その他申立てに必要な費用の助成

(3) 民法第8条に規定する成年後見人、第12条に規定する保佐人及び第16条に規定する補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬等(以下「報酬等」という。)の助成

(支援の対象者)

第3条 町長が前条に定める支援を行うことができるものは次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 上富田町内に住所を有するもの。ただし、法令等により他の地方自治体が援護の実施者である場合を除く。

(2) 介護保険法第13条の規定に基づく本町の住所地特例対象被保険者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の規定に基づき本町が介護給付費等の支給決定を行っているもの

(町長申立ての対象者)

第4条 町長申立ての対象となる者(以下「対象者」という。)は、要支援者のうち、配偶者及び二親等内の親族がいない者並びに配偶者又は二親等内の親族がいてもこれらの者が後見開始等審判請求を行う意志がないものであって、次に掲げる事項を総合的に勘案し、要支援者の保護のために支援を行うことが特に必要と認めるものとする。

(1) 事理を弁識する能力

(2) 生活状況及び健康状況

(3) 他の施策の活用による効果

2 町長は、前項の規定にかかわらず、要支援者が虐待を受けている等、緊急を要し、かつ、やむを得ない事情があると認められる場合は、申立てを行うものとする。

3 町長は、前項の規定にかかわらず、要支援者について、三親等又は四親等の親族であって、後見開始等の申立てをする者の存在が明らかであると認めるときは、町長申立てを行わないものとする。

(成年後見審判申立審査会)

第5条 町長申立てに係る手続きの適正を期すために必要であると認める場合において、上富田町成年後見審判申立審査会(以下「審査会」という。)を設置し、前条に規定する事項や町又は社会福祉法人上富田町社会福祉協議会等関係機関が行う各種施策等、他に取り得るべき手段の有無について等総合的に考察し、申立ての適否及び申立ての種類について審議する。

2 審査会の委員は、次に掲げるとおりとする。

副町長

社会福祉協議会局長

長寿課長

福祉課長

3 審査会に委員長を置き、委員長は副町長の職にある者をもって充てる。

4 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

5 審査会の会議は、委員長が召集し、その議長となる。

6 委員長に事故があるときは、長寿課長又は福祉課長の職にある者がその職務を代理する。

7 委員の任期は、その職を離れる時までとする。

(町長申立てに要する費用の求償)

第6条 町長は家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定に基づき、対象者に係る申立てに要する費用を負担する。

2 前項の場合において、町長は、対象となるものが当該費用を負担する資力があると認めるときは、家事事件手続法第28条第2項の規定による費用負担の命令について、管轄する家庭裁判所に上申するものとする。

3 町長は、前項の規定により求償権を得た場合には、後見開始等申立費用請求書(別記様式第1号)により成年後見人等を通じ、対象者に対して当該費用を請求するものとする。

(申立てに係る費用の助成)

第7条 町長は、要支援者及びその後見開始等の申立てを行った者(町長を除く。)が、次のいずれかに該当する者である場合は、後見開始等の申立て費用を負担したものに対し、成年後見等申立費用助成金(以下「申立費用助成金」という。)を支給することにより、後見等申立てに係る費用を助成することができる。

(1) 被保護者である場合

(2) 資産・収入の状況により前号に掲げる者に準じると町長が認める者

(3) 助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある者

2 前項の費用助成を受けようとする者は、成年後見等申立費用助成金支給申請書(別記様式第2号)に、必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 前項に規定する助成金の申請は、当該後見開始等審判の確定日から起算して1年以内に行なわなければならない。

(申立費用助成金の支給決定及び通知)

第8条 町長は、前条第2項の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、申立費用助成金の支給の可否及び支給する場合には、その額を決定し、成年後見等申立費用助成金支給(不支給)決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(成年後見人等に対する報酬の助成)

第9条 町長は、成年後見人等が選任されている要支援者が第7条第1項各号のいずれかに該当する場合には、成年後見人等の業務に対する報酬に係る費用の全部又は一部を助成することができる。ただし、成年後見人等が要支援者の親族である場合には助成の対象としない。

(報酬助成金額)

第10条 前条において、町が助成する上限額は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第39条別表第1第13項、第31項及び第50項に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が決定した報酬額とし、当該報酬額の範囲内で、対象者の生活の場が在宅にあっては月額28,000円、施設入所中にあっては月額18,000円とする。

2 助成対象期間に在宅であった日及び施設等に入院又は入所していた日がある場合には当該月は在宅であったものとみなす。

3 被後見人等が死亡した後の報酬については、遺留資産で不足する金額に限り助成する。

(報酬の助成申請、決定及び通知)

第11条 報酬の助成を受けようとする者は、成年後見人等報酬助成金支給申請書(別記様式第4号)に必要な書類を添付し、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、成年後見人等報酬助成金申請書、添付書類及び当該申請に係る対象者の資産状況等の実態を調査し、助成の可否を決定するとともに、成年後見人等報酬助成決定(却下)通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(後見人等の報告義務)

第12条 後見人等は、被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の返還)

第13条 町長は、助成を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき、又は規定に反して使用したと認められるときには、その決定を取り消し、期限を定めて既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(実施体制)

第14条 事業の実施に関し、高齢者については地域包括支援センターが、知的障害者及び精神障害者については福祉課福祉班が所管するものとする。支援事業の実施に係る担当課の調整及び予算管理についても同様の取り扱いとする。

(庶務)

第15条 審査会の庶務は、高齢者については地域包括支援センター、知的障害者及び精神障害者については福祉課福祉班において処理する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別記様式第1号

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別記様式第2号

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別記様式第3号

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別記様式第4号

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別記様式第5号

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上富田町成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和6年3月27日 要綱第17号

(令和6年4月1日施行)