○上富田町一時預かり事業(一般型)補助金交付要綱

令和6年3月27日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多様化する保育需要に的確に対応するとともに幅広い保育活動の推進を図るため、一時預かり事業(一般型)を実施する上富田町内の教育・保育施設の事業者に対し、その実施に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するため、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業者)

第2条 補助金の交付対象事業者は、町内において、国が定める一時預かり事業実施要綱のうち、一般型の一時預かり事業を実施する認定こども園(認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)を設置、運営する事業者とする。

(補助対象者及び交付要件)

第3条 補助金の額は、国が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱において定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定による補助金等交付申請書に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合は、規則第5条の規定により審査し、適当と認めたときは補助金等交付決定通知書により通知する。

(事業の変更等)

第6条 前条に規定する補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その内容を変更しようとするときは、規則第11条の規定による補助事業等計画変更届に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業の完了の日から起算して30日以内に、規則第12条の規定による補助事業等実績報告書に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第8条 町長は、補助事業者が規則第16条のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金等交付決定取消通知書により通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を求めるものとする。

(書類の保存)

第10条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

上富田町一時預かり事業(一般型)補助金交付要綱

令和6年3月27日 要綱第21号

(令和6年4月1日施行)