○上富田こどもみらい家庭センター設置運営要綱
令和6年3月29日
要綱第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として、こども家庭センターを設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 こども家庭センターの名称は、「上富田こどもみらい家庭センター」(以下「こどもみらい家庭センター」という。)とする。
(設置場所)
第3条 こどもみらい家庭センターは、福祉課に置く。
(対象者)
第4条 こどもみらい家庭センターにおける支援の対象者は、町内に所在する全てのこども及びその家庭並びに妊産婦等とする。ただし、町長が認めたときはこの限りではない。
(業務内容)
第5条 こどもみらい家庭センターは、次に掲げる業務を行い、切れ目のない一体的な支援を実施することとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づく業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(職員)
第6条 こどもみらい家庭センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
2 前項に規定するセンター長は、統括支援員を兼務することができる。
(関係機関との連携)
第7条 こどもみらい家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第8条 こどもみらい家庭センターの職員(以下「職員」という。)は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(資質・技能等の向上)
第9条 職員は、有する資格や知識・経験に応じて、業務を行うにあたり共通して必要となる知識や技術を身につけ、かつ常に資質・技能等を向上させるために努めなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、こどもみらい家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(上富田町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)
2 上富田町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成29年要綱第10号)は、廃止する。
(上富田町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)
3 上富田町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和4年要綱第19号)は、廃止する。