○上富田町子育て支援軽減施策事業実施要綱

令和6年4月9日

要綱第37号

上富田町子育て支援軽減施策事業実施要綱(平成27年要綱第45号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における子育て支援の推進を図るため、地域の子育て施設を利用する際に要する費用の一部を町が助成することにより、経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを推進するため、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下「規則」という。)により定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 この事業の対象は、次に掲げる事業及び施設の利用者とする。

(1) 田辺市ファミリー・サポート・センター事業(きっずぱーく)

(2) 一時預かり事業(町立はるかぜ保育所、くまのの森こども園)

(3) 病児保育事業(にじ色ひろば)

(利用対象者)

第3条 この事業を利用できる者は、上富田町内に住民登録をしている者で、小学校就学前の児童を養育し、かつ、何らかの理由により通常育児が一時的に困難になった者(以下「利用対象者」という。)とする。

(助成内容)

第4条 助成金の額は、利用対象者が第2条に規定する施設を利用した際に要した費用のうち、小学校就学前の児童に係る登録料及び利用料(支援料)の2分の1(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)を予算の範囲内で助成する。ただし、年度において1世帯につき15,000円を上限とする。

(助成金申請)

第5条 利用対象者が助成を受けようとするときは、規則第4条の規定による補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 対象事業を利用する際に要した費用にかかる領収書

(2) 世帯の状況を確認できる書類

2 前項の申請は、第2条に規定する施設を利用した日の属する年度において行うものとする。ただし、当該年度の3月に利用した場合は、4月末日まで申請できるものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、規則第5条の規定により審査し、適当と認めたときは補助金等交付決定通知書により通知する。

2 前項の通知を受けた利用対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、規則第15条の規定による補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

(交付の制限)

第7条 利用対象者が、上富田町町税滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年条例第1号)の規定に基づき滞納がある場合には、この要綱による助成を受けることはできない。

(助成金返還)

第8条 町長は、この要綱に違反し又はその他の不正行為によって助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(上富田町子育て支援軽減施策事業助成金交付要綱の廃止)

2 上富田町子育て支援軽減施策事業助成金交付要綱(平成27年要綱第46号)は、廃止する。

上富田町子育て支援軽減施策事業実施要綱

令和6年4月9日 要綱第37号

(令和6年4月9日施行)