○上富田町三子以上に係る育児支援事業実施要綱

令和6年4月11日

要綱第39号

上富田町三子以上に係る育児支援事業実施要綱(平成27年要綱第47号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、小学生以下の子を3人以上養育している者が一時的な育児支援等を利用する際に要する費用に対して助成を行うことにより、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを推進するため、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 上富田町内に住民登録をしていること。

(2) 小学生以下の子を3人以上養育していること。

(3) 就学前の子を養育していること。

(助成内容)

第3条 町長は、対象者が4月から翌年3月までの間に次に掲げる事業(以下「対象事業」という。)を利用した場合に要する費用のうち、就学前に係る費用について助成するものとする。ただし、1年度当たりの助成金額は、1世帯につき15,000円を限度とする。

(1) 田辺市ファミリー・サポート・センター事業(きっずぱーく)

(2) 一時預かり事業(町立はるかぜ保育所、くまのの森こども園)

(3) 病児保育事業(にじ色ひろば)

(4) 上富田町子育て短期支援事業

(助成金の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、規則第4条の規定による補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 対象事業を利用する際に要した費用にかかる領収書

(2) 世帯の状況を確認できる書類

2 前項の申請は、対象事業を利用した日の属する年度において行うものとする。ただし、当該年度の3月に事業の利用がある場合は、4月末まで申請できるものとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、規則第5条の規定により審査し、適当と認めたときは補助金等交付決定通知書により通知する。

(助成金の返還)

第6条 町長は、この要綱に違反し、又はその他の不正行為によって助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(上富田町三子以上に係る育児支援事業助成金交付要綱の廃止)

2 上富田町三子以上に係る育児支援事業助成金交付要綱(平成27年要綱第48号)は、廃止する。

上富田町三子以上に係る育児支援事業実施要綱

令和6年4月11日 要綱第39号

(令和6年4月11日施行)