○上富田町学童保育所指定管理料交付要綱
令和6年4月1日
要綱第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上富田町学童保育所の設置及び管理に関する条例(令和5年条例第15号。以下「条例」という。)第2条に規定する学童保育所を条例第13条の規定により管理運営する指定管理者に対して、予算の範囲内において指定管理料を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 指定管理料の交付対象となる者は、上富田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第41号)の規定に基づき、放課後児童健全育成事業を行う者とする。
(指定管理料)
第3条 指定管理料は、「子ども・子育て支援交付金の交付について」(平成28年7月20日付府子本第474号。以下「国交付要綱」という。)の別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」に定めるところによるものとし、補助額は国交付要綱に定める補助対象事業ごとの基準額及び加算額とする。
2 基準額への加算は次に掲げるものとする。
(2) その他特別な事情等により町長が認めた加算
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。