○上富田町営住宅緊急連絡人取扱要綱
令和6年5月10日
要綱第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上富田町営住宅管理条例(平成10年条例第6号。以下「条例」という。)第11条第1項第1号及び上富田町営住宅管理条例施行規則(平成10年規則第2号。以下「規則」という。)第5条に規定する緊急連絡人の取扱いについて、必要な事項を定める。
(緊急連絡人へ協力を求める事項)
第2条 緊急連絡人に協力を求める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 入居者が不在、病気などの場合における緊急時の対応
(2) 入居者が家賃を滞納した場合における納付指導
(3) 入居者が死亡又は無断で退去した場合における退去手続
(4) その他町長が特に必要と認める事項
(緊急連絡人の要件)
第3条 町長が適当と認める緊急連絡人については、規則第5条に掲げる要件のいずれにも該当する者とし、その要件は入居時までに具備すれば足りるものとする。
2 前項の規定により難い特別な事情があり、町長が認める場合はこの限りではない。
(提出書類)
第4条 緊急連絡人が前条に規定する者であることを証明するため、次に掲げる書類を提出させるものとする。
(1) 住民票の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(緊急連絡人の免除)
第5条 条例第11条第3項に規定する町長が特別な事情があると認める者とは、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護、配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
ウ 婦人相談所による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体を含む。)が発行した確認書を含む。)の発行を受けている者
(2) 災害により住宅を滅失した者
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める者
(1) 前項第1号に該当する者 国、自治体又はこれらに準ずる団体が発行する証明書
(2) 前項第2号に該当する者 罹災証明書
(3) 前項第3号の規定に該当する者であるときは、その旨を証する書類
(免除の取消し)
第7条 入居者が第5条の要件を具備しない者となったときは、条例第11条第1項第1号に定める手続を行わせるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別記様式(第5条関係)