○上富田町地球温暖化対策実行計画推進委員会設置要綱

令和6年4月1日

要綱第50号

(設置)

第1条 上富田町地球温暖化対策実行計画(以下「本計画」という。)を効果的に推進するため、上富田町実行計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 本計画に沿った行動や取組みの定期的な把握に関すること。

(2) 内部監査及び進歩確認を踏まえた本計画の目標や取組みの見直しに関すること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、副町長、教育長及び課長級職員をもって組織し、委員長及び実行計画推進管理者(以下「推進管理者」という。)を置く。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 推進管理者は、住民課課長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

(事務局)

第5条 推進管理者の補助機関として事務局を置き、庶務は住民課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

上富田町地球温暖化対策実行計画推進委員会設置要綱

令和6年4月1日 要綱第50号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和6年4月1日 要綱第50号