○上富田町教育支援センター設置及び運営に関する規則
令和5年2月17日
教委規則第1号
(目的)
第1条 不登校などの理由により在籍する学校(以下「在籍校」という。)を長期間欠席している児童生徒に対して、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)の趣旨にのっとり、集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善等のための相談・指導(学習指導を含む。以下同じ。)を行うことにより、その学校復帰を支援し、もって社会的自立に資することを基本とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、上富田町教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。
名称 上富田町教育支援センター 「ひだまり」
場所 上富田町朝来2287番地の1
(業務)
第3条 教育支援センターでは、次に掲げる業務を行う。
(1) 教科の学習や体験活動等の指導に関すること。
(2) 当該児童生徒及びその保護者並びに学校に対する教育相談に関すること。
(3) その他必要と認める事項に関すること。
(開設日等)
第4条 教育支援センターの開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)並びに在籍校の長期休業中は開設しない。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、開設日を変更することができる。
3 教育支援センターの開室時間は、開設日の午前8時30分から午後4時00分までとする。ただし、指導時間は、開設日の午前8時30分から午後3時30分までとする。
4 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、開室時間及び指導時間を変更することができる。
(対象)
第5条 教育支援センターに入室できる者は、上富田町立小・中学校に在籍する児童生徒とする。ただし、上富田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認める場合には、この限りでない。
2 学校長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、これを校内不登校対策委員会等で審査し、教育支援センターにおける指導及び支援が必要と判断したときは、提出された当該入室申請書を教育長に提出するものとする。
3 教育長は、教育支援センター入室許可通知書(別記第2号様式)により、学校長を通して保護者に通知するものとする。
(退室)
第7条 当該児童生徒が転校及び卒業等により在籍校に在籍しなくなった場合には、入室資格を喪失するものとする。
2 教育支援センターからの退室を希望する児童生徒の保護者は、教育長に教育支援センター退室届(別記第3号様式)を提出しなければならない。
(職員)
第8条 教育支援センターの業務運営に当たり、センター長及び指導員等を置く。また、必要に応じて、当該児童生徒の在籍校の教職員並びに教育委員会事務局職員等を指導員とともに指導及び支援に充てることができる。
2 センター長は教育委員会事務局学校教育班長をもって充てる。
(出席の認定)
第9条 当該児童生徒が教育支援センターに通室した日は、在籍校に出席したこととして取り扱うものとする。ただし、在籍校の休業日を除く。
(事故の対応)
第10条 当該児童生徒の教育支援センターにおける指導中及び通室途中の災害については、学校管理下における災害として取り扱うものとする。
(連携)
第11条 在籍校の校長及び担任並びに指導員等は、それぞれ通室する児童生徒の指導や相談等のための連携に努めるものとする。
(庶務)
第12条 教育支援センターの庶務は、教育委員会事務局学校教育班において処理する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、教育支援センターの運営等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(上富田町適応指導教室実施要綱の廃止)
2 上富田町適応指導教室実施要綱(平成20年教委要綱第1号)は令和5年3月31日付けで廃止する。
附則(令和6年1月25日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第7条関係)