○上富田町消防団員等公務災害補償条例施行規則
令和6年8月16日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、上富田町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業補償を行わない場合)
第2条 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合
(傷病等級)
第3条 条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定める傷病等級は、別表第1のとおりとする。
(障害者支援施設に準ずる場合)
第6条 条例第9条の2第1項第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
(特定障害状態)
第7条 条例第11条第1項第4号の規則で定める障害の状態は、別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
傷病等級 | 障害の状態 |
第1級 | (1) 両眼が失明しているもの |
(2) 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの | |
(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの | |
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの | |
(5) 両上肢を肘関節以上で失ったもの | |
(6) 両上肢の用を全廃しているもの | |
(7) 両下肢を膝関節以上で失ったもの | |
(8) 両下肢の用を全廃しているもの | |
(9) 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの | |
第2級 | (1) 両眼の視力が0.02以下になっているもの |
(2) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの | |
(3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの | |
(4) 両上肢を手関節以上で失ったもの | |
(5) 両下肢を足関節以上で失ったもの | |
(6) 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの | |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの |
(2) 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの | |
(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの | |
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの | |
(5) 両手の手指の全部を失ったもの | |
(6) 第3号及び第4号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
別表第2(第4条関係)
障害等級 | 障害 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの |
(2) 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | |
(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | |
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | |
(5) 両上肢を肘関節以上で失ったもの | |
(6) 両上肢の用を全廃したもの | |
(7) 両下肢を膝関節以上で失ったもの | |
(8) 両下肢の用を全廃したもの | |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
(2) 両眼の視力が0.02以下になったもの | |
(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | |
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | |
(5) 両上肢を手関節以上で失ったもの | |
(6) 両下肢を足関節以上で失ったもの | |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
(2) 咀嚼又は言語の機能を廃したもの | |
(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | |
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | |
(5) 両手の手指の全部を失ったもの | |
第4級 | (1) 両眼の視力が0.06以下になったもの |
(2) 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | |
(3) 両耳の聴力を全く失ったもの | |
(4) 1上肢を肘関節以上で失ったもの | |
(5) 1下肢を膝関節以上で失ったもの | |
(6) 両手の手指の全部の用を廃したもの | |
(7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | |
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
(2) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
(3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
(4) 1上肢を手関節以上で失ったもの | |
(5) 1下肢を足関節以上で失ったもの | |
(6) 1上肢の用を全廃したもの | |
(7) 1下肢の用を全廃したもの | |
(8) 両足の足指の全部を失ったもの | |
第6級 | (1) 両眼の視力が0.1以下になったもの |
(2) 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |
(3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | |
(4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
(5) 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | |
(6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | |
(7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | |
(8) 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの | |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
(2) 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
(3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
(4) 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
(5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
(6) 1手の母指を含み3の手指を失ったもの又は母指以外の4の手指を失ったもの | |
(7) 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの | |
(8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの | |
(9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |
(10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |
(11) 両足の足指の全部の用を廃したもの | |
(12) 外貌に著しい醜状を残すもの | |
(13) 両側の睾丸を失ったもの | |
第8級 | (1) 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
(2) 脊柱に運動障害を残すもの | |
(3) 1手の母指を含み2の手指を失ったもの又は母指以外の3の手指を失ったもの | |
(4) 1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの | |
(5) 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | |
(6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | |
(7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | |
(8) 1上肢に偽関節を残すもの | |
(9) 1下肢に偽関節を残すもの | |
(10) 1足の足指の全部を失ったもの | |
第9級 | (1) 両眼の視力が0.6以下になったもの |
(2) 1眼の視力が0.06以下になったもの | |
(3) 両眼の半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | |
(4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |
(5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | |
(6) 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | |
(7) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
(8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | |
(9) 1耳の聴力を全く失ったもの | |
(10) 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | |
(11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | |
(12) 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの | |
(13) 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの | |
(14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | |
(15) 1足の足指の全部の用を廃したもの | |
(16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの | |
(17) 生殖器に著しい障害を残すもの | |
第10級 | (1) 1眼の視力が0.1以下になったもの |
(2) 正面視で複視を残すもの | |
(3) 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | |
(4) 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
(5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | |
(6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | |
(7) 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの | |
(8) 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | |
(9) 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | |
(10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | |
(11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | |
第11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
(2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | |
(3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |
(4) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
(5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | |
(6) 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
(7) 脊柱に変形を残すもの | |
(8) 1手の示指、中指又は環指を失ったもの | |
(9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | |
(10) 胸腹部臓器に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | |
第12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
(2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | |
(3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
(4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの | |
(5) 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | |
(6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | |
(7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | |
(8) 長管骨に変形を残すもの | |
(9) 1手の小指を失ったもの | |
(10) 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの | |
(11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | |
(12) 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | |
(13) 局部に頑固な神経症状を残すもの | |
(14) 外貌に醜状を残すもの | |
第13級 | (1) 1眼の視力が0.6以下になったもの |
(2) 正面視以外で複視を残すもの | |
(3) 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | |
(4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの | |
(5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
(6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | |
(7) 1手の小指の用を廃したもの | |
(8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの | |
(9) 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | |
(10) 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | |
(11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | |
第14級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
(2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
(3) 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | |
(4) 上肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの | |
(5) 下肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの | |
(6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | |
(7) 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | |
(8) 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | |
(9) 局部に神経症状を残すもの |
別表第3(第5条関係)
別表第4(第5条関係)
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | (1) 1月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき (次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が177,950円を超えるときは、177,950円) |
(2) 1月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が81,290円以下であるときに限る。) | 月額81,290円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | (1) 1月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき (次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が88,980円を超えるときは、88,980円) |
(2) 1月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が40,600円以下であるときに限る。) | 月額40,600円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |