○上富田町自主防災組織育成事業補助金交付要綱
平成16年3月31日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における住民参加による自主防災活動を推進するため、自主防災組織が実施する防災活動に必要な事業に対し、補助金を交付することについて、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、各種災害に対処するために、町内の町内会単位で自主的に結成した防災組織で当該組織に係る規約を作成し、かつ、町長にその結成を届け出たものとする。
(1) 防災資機材整備事業
(2) 防災活動事業
(補助金の額)
第4条 町長は、自主防災組織が補助対象事業の実施に要した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付回数)
第5条 補助金の交付回数は、別表第1のとおりとする。
(補助事業等の変更)
第8条 自主防災組織は、承認を受けた事業に変更が生じたときは、速やかに、上富田町自主防災組織育成事業計画変更申請書(別記第3号様式)に必要書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、事業変更を承認することを決定したときは、上富田町自主防災組織育成事業計画変更承認通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査の上、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第13条 町長は、自主防災組織が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正手段により、補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。
(財産処分の制限)
第14条 自主防災組織は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(関係書類の保存等)
第15条 補助金の交付を受けた自主防災組織は、補助金の経理について収支の事実を明らかにする証拠書類及び関係書類を整理し、かつ、これらの書類を当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後、5年間保存しなければならない。
2 補助金の交付を受けた自主防災組織は、管理台帳を整備し、資機材の所在及び在庫を帳簿により適正に管理しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月2日要綱第57号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月31日要綱第26号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第5条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 交付回数 |
(1) 防災資機材整備事業 | 資機材の購入又は更新に要した経費 発電機、投光器、ウォータータンク、カセットコンロ、災害対策用鍋、防災機能付きラジオ、石油ストーブ、ガソリン携行缶、テント、救助工具セット、バール、ライト、ロープ、梯子、担架、拡声器、救急箱、消火器、チェーンソー・防護服、ヘルメット、リアカー ブルーシート、毛布、保温アルミシート、非常用備蓄食料・保存水等、その他町長が特に必要と認めるもの。 | 補助基準額の4/5 補助基準額 (50,000円+世帯数×1,000円) 上限20万円 | 自主防災組織1団体につき1回まで ※ただし、最後に当該補助金の交付を受けた年度の4月1日から起算して5年を経過している場合は、再度交付を受けることができる。 |
(2) 防災活動事業 | 防災に関する啓発に係る経費(チラシ作成等) 防災に関する研修会等に係る経費(講師謝礼等) 防災訓練の実施に係る経費 炊き出し訓練の食材費 その他町長が特に必要と認める経費 | 補助基準額の10/10 補助基準額 (20,000円+世帯数×300円) 上限5万円 | 1年度につき1回まで |
【備考】
1 (1)の事業について、購入して各戸に配布するもの等は対象外とする。
2 (1)の事業について、補助対象資機材はわかやま防災力パワーアップ補助金(県補助金)の対象となる資機材(非常用備蓄食料及び保存水を除く)とする。
3 (1)の事業について、わかやま防災力パワーアップ補助金(県補助金)の2回目以降の交付を受けようとする場合は、避難対策ワークショップ等を実施していること。
4 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
別表第2(第6条、第9条関係)
補助対象事業 | 申請時添付書類 | 実績報告時添付書類 |
(1) 防災資機材整備事業 | 事業実施計画書 資機材の購入見積書(写) 世帯名簿 その他参考となる資料 | 請求書(写) 領収書(写) 購入資機材の写真 資機材の保管場所の位置図 資機材等の台帳 |
(2) 防災活動事業 | 事業実施計画書 事業実施に係る見積書(写) 世帯名簿 その他参考となる資料 | 請求書(写) 領収書(写) 事業の実施が確認できる写真 |
別記第1号様式(第6条関係)
別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式(第8条関係)
別記第4号様式(第8条関係)
別記第5号様式(第9条関係)
別記第6号様式(第10条関係)
別記第7号様式(第11条関係)