○上富田町自主防災組織育成事業補助金交付要綱
平成16年3月31日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における住民参加による自主防災活動を推進するため、自主防災組織が実施する防災活動に必要な資機材の整備事業に対し、補助金を交付することについて、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、各種災害に対処するために、町内の町内会単位で自主的に結成した防災組織で当該組織に係る規約を作成し、かつ、町長にその結成を届け出たものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自主防災組織が実施する次に掲げる防災資機材の整備事業とする。
(1) 消火機材 消火器
(2) 救助機材 バール・はしご・のこぎり・掛矢・つるはし・スコップ
(3) 救護機材 担架・車椅子・救急セット
(4) その他 投光機・発電機その他町長が防災上必要と認めた資機材
(補助金)
第4条 町長は、自主防災組織が補助対象事業の実施に要した費用(次項において「事業費」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の規定により町長が交付する補助金の額は、事業費(50,000円に当該自主防災組織に属する世帯数に1,000円を乗じて得た額を加えた額を限度とする。)の5分の4以内の額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(交付回数)
第5条 補助金の交付回数は、自主防災組織1団体につき1回とする。ただし、町長において特別の理由があると認めた場合は、前条第2項に規定する限度額の範囲において交付することができる。
(交付申請)
第6条 自主防災組織は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助事業等の変更)
第8条 自主防災組織は、承認を受けた事業に変更が生じたときは、速やかに、事業計画変更申請書(別記第3号様式)に必要書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、事業変更を承認することを決定したときは、事業計画変更承認通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 自主防災組織は、補助金の交付を受けようとするときは、防災資機材購入後、事業実績報告書(別記第5号様式)のほかに次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。
(1) 収支決算書
(2) 領収書の写し
(3) 資機材の保管又は設置場所の位置図
(4) 写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査の上、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(経理)
第13条 補助金の交付を受けた者は、補助金の経理について収支の事実を明らかにする証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後、5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月2日要綱第57号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別記第1号様式(第6条関係)
別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式(第8条関係)
別記第4号様式(第8条関係)
別記第5号様式(第9条関係)
別記第6号様式(第10条関係)
別記第7号様式(第11条関係)