○上富田町避難行動要支援者名簿の作成及び運用に関する要綱
令和6年8月1日
要綱第64号
(目的)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10の規定に基づく避難行動要支援者名簿の作成及び同法第49条の11の規定に基づく名簿情報の利用及び提供について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 避難行動要支援者 高齢者、障害者その他の特に配慮を要する者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難なものであって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものをいう。
(2) 避難支援等 避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。
(3) 避難支援等関係者 田辺市消防本部上富田分署、上富田町消防団、白浜警察署、上富田町民生・児童委員、上富田町社会福祉協議会、町内会、町内自主防災組織、その他の避難支援等の実施に携わる関係者をいう。
(4) 避難支援に関する個別計画 避難行動要支援者等から得た情報を利用して、災害において避難行動要支援者に必要な支援を行うための計画をいう。
(避難行動要支援者名簿の作成)
第3条 町長は、本町の区域内に居住する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者に係る避難行動要支援者名簿を作成するものとする。ただし、社会福祉施設、医療機関等に入所し、又は入院している者を除く。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けている者であって、当該要介護認定に係る要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護3、要介護4又は要介護5のいずれかである者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第238号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第32項に定められる別表第5号の規定による1級又は2級の視覚障害、聴覚障害又は1級から3級の肢体不自由いずれかに該当する者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所の判定により、療育手帳Aの交付を受けた者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に規定する精神障害1級又は2級のいずれかに該当し、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(5) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項に規定する支給認定を受けている指定難病の患者又は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定を受けている小児慢性特定疾病児童
(6) 前各号に掲げる者のほか、災害が発生し、又は被害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、町長が必要と判断した者
2 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号その他の連絡先
(6) 避難支援等を必要とする理由
(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項
3 避難行動要支援者が死亡し、又は町外に転出した場合その他避難支援等を要しなくなった場合は、本人又はその代理人が速やかに申し出るものとする。
4 町長は、本町が所有する情報及び関係機関から収集した情報等を利用して名簿を作成する。
(避難行動要支援者名簿の更新及び回収)
第4条 町長は、避難行動要支援者の実態を的確に把握し、確実な避難支援体制を整備するため、避難行動要支援者名簿を更新し、正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。この場合において、更新前の避難行動要支援者名簿については回収のうえ、適正に処分するものとする。
(名簿情報の提供)
第5条 町長は避難支援等関係者に対し、第3条第4項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報を、本人の同意があったものについては、提供するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、災害対策基本法第49条の11第3項に基づき、名簿情報を提供する。
(名簿情報の漏えいの防止のための措置)
第6条 町長は、前条1項の規定により名簿情報を提供するときは、名簿情報の漏えいの防止のために、必要な措置を講ずるように求めるものとする。この場合において、当該名簿情報の提供を受けた者は、当該措置を適切かつ確実に講じなければならない。
2 町長は、前項措置が適切かつ確実に講じられているかどうかを確認するために必要があると認められるときは、名簿情報の提供を受けた者から、提供した名簿情報の管理に関して報告を求め、管理状況を検査することができる。
3 名簿情報の提供を受けた者は、提供を受けた名簿情報について漏えいが生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかにその旨を町長へ報告しなければならない。
(1) 避難支援に関する個別計画の作成及び整備
(2) 防災訓練、避難訓練
(3) その他避難行動要支援者の避難支援に関すること。
(利用及び提供の制限)
第8条 名簿情報の提供を受けた者は、避難支援等の用に供する目的以外に、当該情報を利用し、又は他の者に提供してはならない。
(守秘義務)
第9条 名簿情報の提供を受けた者は、災害対策基本法第49条の13の規定により、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(避難支援者等関係者の安全確保)
第10条 町長は、避難支援等関係者の安全な支援活動を担保するため、避難支援等関係者が名簿情報の提供を受けたことによる支援に関し法的な責任及び義務を負わないことを周知するものとする。
(実施主体、事務分担等)
第11条 避難行動要支援者名簿に係る事務は、総務課、福祉課及び振興課が共同して行うものとする。
(1) 総務課は、災害発生時における避難行動要支援名簿の活用の調整に関することを担当するものとする。
(2) 福祉課は、次に掲げる事務を担当するものとする。
ア 平常時における避難行動要支援者名簿の作成、更新、更新前の避難行動要支援者名簿の回収(処分を含む。)に関すること。
イ 平常時における防火・防災の訓練及び指導への避難行動要支援者名簿の利用に関すること。
ウ 前各号に掲げるもののほか、この事務の総合的な運営及び調整に関すること。
(3) 振興課は、災害発生時における避難所(福祉避難所を含む。)での避難行動支援者名簿の提供及び回収に関することを担当するものとする。
2 避難行動要支援者名簿は、総務課、福祉課及び振興課が保有するものとする。
3 町長は、避難行動要支援者名簿を適正に管理するため、避難行動要支援者名簿の管理責任者を置き、次の各号に掲げる者をこれに充てる。
(1) 総務課長
(2) 福祉課長
(3) 振興課長
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。