○上富田町バス利便性向上促進補助金交付要綱

令和6年9月5日

要綱第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域公共交通網の維持及び確保に資することを目的として、バス利用者の利便性向上を図り、又はバスの利用を促進するための事業を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者

(2) 町内でバス路線を運行する者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、バス利用者がキャッシュレス決済(タッチ決済、QRコード決済、電子マネー)の利用を可能とするシステムの導入事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する補助対象事業の実施に要するシステム開発費、設備整備費等とする。ただし、路線バスが行政区域を跨いで運行している場合は、走行距離按分に応じた負担割合を乗じて得た額を上限とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額に6分の1を乗じて得た額とし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) 補助対象事業に係る見積書の写し

2 前項の申請書を提出するに当たって、申請者はこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及びその金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金額を補助対象経費で除して得た割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(実績報告)

第7条 申請者は、補助対象事業が完了した日から起算して2か月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類により、その成果を記載した実績報告書を提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書及び明細書等の写し

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年9月1日から適用する。

上富田町バス利便性向上促進補助金交付要綱

令和6年9月5日 要綱第66号

(令和6年9月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通安全対策
沿革情報
令和6年9月5日 要綱第66号