○上富田町妊産婦アクセス支援事業実施要綱

令和6年9月26日

要綱第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自宅又は里帰り先から分娩可能な医療機関(以下「分娩取扱施設」という。)まで長距離の移動を要する妊産婦に対し、通院又は入院に要する交通費及び宿泊費の負担を軽減し、地域において安心して妊娠及び出産ができる環境を整備するため、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱による補助を受けることができる者は、申請日において本町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号に掲げる補助の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。

(1) 交通費支援 次に掲げる要件のいずれかに該当する妊産婦

 住民登録のある自宅又は里帰り先(以下「自宅等」という。)から最寄りの分娩取扱施設までの距離が20キロメートル以上となる妊産婦

 ハイリスク妊娠管理加算又はハイリスク分娩管理加算に相当する疾患を有する等のため、周産期母子医療センター等の特定分娩取扱施設に通院せざるを得ない妊産婦であって、自宅等から当該分娩取扱施設までの距離が20キロメートル以上となる妊産婦

(2) 宿泊費支援 前号ア又はに該当する者(以下「交通費補助対象者」という。)であって、自宅等から当該分娩取扱施設まで概ね60分以上の移動時間(和歌山県妊産婦アクセス支援事業にかかるQ&A(令和6年4月1日付け事務連絡和歌山県福祉保健部健康局医務課通知)により取り扱うものとする。)を要する妊婦

(補助内容)

第3条 妊産婦が妊婦健診、産婦健診(産後概ね1箇月後の健診までに限る。以下同じ。)、診療(妊娠・出産に必要な診療に限る。以下同じ。)又は分娩のために分娩取扱施設へ通院若しくは入院又は近隣の宿泊施設に待機宿泊する際に要する経費を補助する。

2 補助対象経費は、交通費補助対象者が妊婦健診、産婦健診、診療又は分娩のために分娩取扱施設に通院若しくは入院又は近隣の宿泊施設に待機宿泊するために負担した交通費及び前条第2号に該当する者が出産予定日前から分娩取扱施設の近くで待機するための近隣宿泊施設の前泊分の宿泊費とする。

(分娩取扱施設の範囲)

第4条 妊産婦が妊婦健診、産婦健診、診療又は分娩のために通院若しくは入院する分娩取扱施設は、原則として県内の分娩取扱施設とする。ただし、身体的な状況により県外の分娩取扱施設に通院若しくは入院することが適当と町長が認めた場合は、当該医療機関への通院等を補助の対象とする。

(補助期間及び回数)

第5条 補助を受けることができる期間は、妊婦健診、産婦健診、診療又は分娩を目的として通院又は待機宿泊を開始した日から、妊婦健診、産婦健診、診療又は分娩を目的とした通院又は待機宿泊が終了した日までとし、この期間において補助を受けることができる回数の上限は、次に掲げるものとする。

(1) 交通費支援 別表第1に定める回数

(2) 宿泊費支援 出産の前泊分として最大14泊分

(補助額の算出方法)

第6条 交通費支援の補助額は、交通費補助対象者が自宅等から対象となる分娩取扱施設まで移動する際に、通常利用すると判断できる経路を利用した場合の経費で町長が適当と認めるものとし、別表第2に定める距離区分に応じた基準単価に通院回数を乗じた額に3分の2を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、交通費補助対象者で自宅等から分娩取扱施設まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦(妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業の実施について(令和6年4月1日こ成母第90号・医政発0401第3号こども家庭庁成育局長・厚生労働省医政局長通知)別紙「妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業実施要綱」の適用を受ける妊婦(以下「国事業対象妊婦」という。))の出産時の通院については、タクシーにより移動した場合は、実費額に0.8を乗じて得た額とすることができる。

3 前項の規定の適用を受ける国事業対象妊婦の出産時に係る交通費支援については、前条第1号に定める補助を受けることができる通院回数から除くものとする。

4 宿泊費支援の補助額は、宿泊費補助対象者が出産までの間、自宅等から最も近い分娩取扱施設の近隣の宿泊施設(当該分娩取扱施設まで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。)で宿泊した場合の宿泊費用とし、和歌山県内の宿泊施設で宿泊した場合は6,500円を上限とし、和歌山県外の宿泊施設で宿泊した場合は10,000円を上限とする。

5 補助金の額に1円未満の端数が生じた際は、これを切り捨てるものとする。

(補助の申請及び交付決定)

第7条 補助を受けようとする者は、規則第4条の規定による補助金等交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、申請するものとする。

(1) 妊産婦アクセス支援事業補助金明細書(別記第2号様式)

(2) 特定分娩取扱施設確認書(ハイリスク妊娠・分娩対象者である場合に限る。)

(3) 母子健康手帳の写し(診療日の記載があること。)

(4) 領収書又は診療明細書の写し(母子健康手帳に記載されている日以外の妊娠・出産の診療日がある場合に限る。)

(5) 公共交通機関を利用の場合は領収書又は利用証明書

(6) 宿泊に係る領収書

(7) 住民票等の住所を確認できる書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、第3条に規定する診療又は分娩を終了した日の属する年度の3月末日までに行わなければならない。ただし、当該年度の診療分娩が1月までである場合は翌年度の4月末日まで、2月までである場合は翌年度の5月末日まで、3月までである場合は翌年度の6月末日まで申請できるものとする。

3 町長は、前項の規定による申請を受けた場合は、規則第5条の規定により審査し、適当と認めたときは補助金等交付決定通知書(別記第3号様式)により通知する。

(補助金の請求)

第8条 町長は、前条第3項により補助することを決定した場合は、請求の日から60日以内に補助金を支払うものとする。

(転出者の取扱い)

第9条 出産前に町外へ転出した妊産婦に係る補助については、転出以前の通院等に限り、補助の対象とすることができる。この場合において、当該通院等に係る補助金の申請は、転出後3箇月以内に行わなければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、この要綱に違反その他の不正行為等によって補助を受けていた者があるときは、その者に既に支払われた当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

対象となった時期

回数上限

妊娠初期~23週

17回

妊娠24週~35週

13回

妊娠36週~

7回

備考 多胎妊娠の場合は、それぞれ5回を加えた回数を上限とする。

別表第2(第6条関係)

自宅等から分娩取扱施設までの距離区分

基準単価(1往復につき)

公共交通機関

自家用車

20km以上40km未満

2,000円

2,000円

40km以上60km未満

4,000円

3,000円

60km以上80km未満

6,000円

4,000円

80km以上100km未満

7,000円

5,000円

100km以上

10,000円

7,000円

別記第1号様式

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別記第2号様式(第7条関係)

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別記第3号様式

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上富田町妊産婦アクセス支援事業実施要綱

令和6年9月26日 要綱第68号

(令和6年9月26日施行)